建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)【届出】
お知らせ(令和3年4月1日)
■建築物省エネ法の規制措置等について,令和3年4月1日から施行されます。
[1]中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。
[2]戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
※:小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)
[3]地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で、省エネ基準を強化できることとする。
※詳しくは,国土交通省ホームページをご覧ください。
■各種申請手数料の見直しを行いました。
※認定申請手数料についてはこちらをご覧ください。
※適合判定手数料についてはこちらをご覧ください。
■法改正及び押印廃止に伴い,新様式を掲載しました。
※各種様式についてはこちらをご覧ください。
建築物省エネ法について
平成27年7月,新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が制定されました。この法律は建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み,中規模以上である非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と,エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じることにより,建築物の省エネ性能の向上を目的としています。
◎ 規制措置(平成29年4月1日施行)
中規模(300平方メートル)以上非住宅建築物に対する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定のページ |
中規模以上の住宅に対する届出義務 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出のページ |
◎ 誘導措置(平成28年4月1日施行)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく認定のページ |
建築物のエネルギー消費性能に係る認定 |
建築物省エネ法に基づく届出について
建築主は一定規模以上の建築物の新築・増築をしようとする場合,その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)または,所管行政庁への届出が必要となる場合があります。
届出先
建設地の所管行政庁へ届出をして下さい。
広島県知事に提出する場合の管轄と提出窓口は次のとおりです。
名称 | 電話番号 | 建設地 |
---|---|---|
広島県西部建設事務所建築課 | 082-250-8158(直通) |
竹原市,大竹市,安芸高田市,江田島市, 安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町), 山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) |
広島県東部建設事務所建築課 | 084-921-1311(代表) | 府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) |
広島県北部建設事務所建築課 | 0824-63-5181(代表) | 三次市※,庄原市 |
※三次市内の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は,三次市長が提出先です。
広島県以外の所管行政庁の窓口は次のとおりです。
所管行政庁 |
担当窓口 |
電話番号 |
広島市 |
都市整備局指導部建築指導課 |
082-504-2288 |
呉市 |
都市部建築指導課 |
0823-25-3511 |
福山市 |
建設局建築部建築指導課 |
084-928-1104 |
東広島市 |
都市部建築指導課 |
082-420-0956 |
三原市 |
都市部建築指導課 |
0848-67-6122 |
尾道市 |
都市部建築課 |
0848-38-9245 |
廿日市市 |
建設部建築指導課 |
0829-30-9195 |
三次市 |
建設部都市建築課 |
0824-62-6385 |
届出対象となる建築物
新築の場合
300平方メートル以上の住宅
増改築の場合
平成29年4月施行の際現に存する建築物に行う増改築で「特定増改築」に該当する場合は,適合義務(適合性判定)の対象とならず,建築物省エネ法附則第3条第2項の届出が必要となります。
「特定建築行為」 ・特定建築物の新築もしくは増築もしくは改築(増築または改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものに限る。) ・特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300平方メートル以上であるものであって,当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る)。 「特定増改築」 特定建築行為に該当する増築または改築のうち,当該増築または改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が1/2以内であるもの。 ※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積 |
添付図書
◆届出に添付する図書については,「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」をご確認ください。
◆以下の書類を添付することで,一部の図書を省略することができます。
添付する書類
一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書
(建築物全体を評価しているものであって,一次エネルギー消費量基準に適合しているもの。また,住宅にあっては,これに加えて,外皮基準に適合(共同住宅にあっては,各住戸が外皮基準に適合)しているもの。)
・住宅の場合は,次の図書を添付しても一部の図書を省略することができます。
住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書
(戸建て住宅に係るものであって,日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級が等級4であり,かつ,一次エネルギー消費性能等級が等級4または5であるもの)
添付図書について(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則) (PDFファイル)(369KB)
届出時期
原則,工事に着手する21日前までに提出して下さい。
建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものの結果を記載した書面(登録省エネ判定機関又は登録住宅性能評価機関による評価書)を添付する場合は,届出時期を工事に着手する3日前までとすることができます。
届出書の提出部数
正本1通及び副本1通にそれぞれ添付図書を添付して提出して下さい。
ご注意ください!
▸省エネ基準に適合しておらず,必要があると認めるときは指示・命令を行う場合があります。
(例)
・一次エネルギー消費量の設計値が基準値に比べて,1割程度高い場合
・住宅の場合で,住宅性能表示制度における断熱等性能等級3を満たさない場合。
届出様式のダウンロード
こちらの様式をダウンロードしてお使いください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則で定める様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則で定める様式
関連情報
◎ 国土交通省ホームページ
建築物省エネ法の概要,Q&A,建築物省エネ法政省令告示については,こちらをご覧ください。
◎ 住宅性能評価・表示協会ホームページ
対象の物件が所在する市町村名を入力することで,窓口となる所管行政庁・登録省エネ判定機関の連絡先が検索できます。
◎ 国立研究開発法人建築研究所ホームページ
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