限定特定行政庁の事務について
印刷用ページを表示する掲載日2019年6月25日
広島県・三次市からのお知らせ
○ 令和元年6月25日より,建築基準法の一部を改正する法律(H30法律第67号)が施行され,新たに追加された特定行政庁の事務に関し,次のとおり,限定特定行政庁(三次市長)の事務として位置づけられましたので,ご留意ください。
出典:国土交通省資料
○ また,建築基準法(以下,「法」という)第6条第1項の改正により,次のとおり,事務を受け持つ行政庁が変わりました。これに伴い,建築物の建築又は用途変更により建築確認を要する建築物に変更が生じますので,ご留意ください。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(※)で, その用途に供する部分の床面積の合計 |
法第6条第1項 |
限定特定行政庁 特定行政庁 |
|
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | ||
100平方メートル以下 | 200平方メートル以下 | 第四号 | 三次市長 |
100平方メートル超 | 200平方メートル超 | 第一号 | 知事 |
※ 法第6条第1項第2号又は第3号に該当しない場合
○ 上記に関する相談窓口は,次のとおりです。
限定特定行政庁 特定行政庁 |
窓 口 | 電話番号 | 管轄する建設地 |
---|---|---|---|
三次市長 | 建設部都市建築課 | 0824-62-6385 | 三次市 |
知事 | 土木建築局建築課 | 082-513-4183 | ― |
北部建設事務所建築課 | 0824-63-5209 | 三次市,庄原市 |
※ 三次市内の建築基準法第6条第1項第四号の建築物は,三次市が窓口になります。
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