建築士及び建築士事務所の処分について
建築士及び建築士事務所の処分について
建築士法,建築基準法等の法令を遵守すべき資格者である広島県登録の二級建築士及び木造建築士並びに建築士事務所開設者等による職業倫理を逸脱した不正行為等に対しては,広島県では処分基準に基づき処分を行っています。
本ページでは,処分の原因となった事実発生日が,平成25年3月1日以降のもので,広島県知事が処分を行った建築士に対する懲戒処分及び建築士事務所開設者等に対する監督処分情報を提供します。
処分内容について
懲戒処分には,戒告処分,1年以内の期間を定めた業務停止処分,免許の取消処分があります。
監督処分には,戒告処分,1年以内の期間を定めた事務所閉鎖処分,事務所登録の取消処分があります。
情報提供期間について
処分の原因となった事実発生日が,平成25年3月1日以降のもので,平成26年1月1日以降に広島県知事が処分を行ったものを,処分の日から5年間掲載しています。
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広島県登録の建築士に対する懲戒処分
処分年月日 |
建築士氏名 |
種別 |
建築士免許 |
処分内容 |
処分事由 |
平成30年12月7日 | 藤本 賢二 | 二級 |
広島県登録 |
業務停止4月 |
管理建築士専任違反及び管理建築士不設置 信用失墜行為 |
広島県登録の建築士事務所に対する監督処分
処分年月日 |
建築士事務所 名称及び所在地 |
建築士事務所 開設者氏名等 |
建築士事務所 登録番号 |
処分内容 | 処分事由 |
平成30年6月25日 |
花田建築設計事務所 尾道市美ノ郷町本郷3325 |
花田 等 | 広島県登録 16(1)第2182号 |
閉鎖14日 |
管理建築士が処分(業務停止14日)を受けた |