建築士事務所の設計等の業務に関する報告書について
印刷用ページを表示する掲載日2019年4月16日
■建築士事務所の設計等の業務に関する報告書について
様式名 | 設計等の業務に関する報告書 |
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関連法令等 | 建築士法23条の6,建築士法施行規則第20条の3 |
概要 |
建築士事務所の開設者は,事業年度ごとに建築士事務所の業務実績,所属建築士の氏名,業務実績等を記載した報告書を県知事に提出することとなっています。提出先は一般社団法人広島県建築士事務所協会です。 この報告書は一般社団法人広島県建築士事務所協会において一般の閲覧に供することとなります。 |
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報告時期 |
事業年度経過後3月以内に報告書を提出してください。 (例1)事業年度が1月から12月までの場合は,該当年の1月から12月までが報告対象となり,報告期限は翌年3月末までとなります。(個人で開設している建築士事務所の事業年度は1月から12月までとなります。) |
提出書類等 |
様式は,下に添付しているダウンロード先から取り出してください。 |
提出部数 | 1部 |
提出先 |
一般社団法人広島県建築士事務所協会 |
建築士事務所協会へのリンク先(リンク先下方の「設計等の業務に関する報告書(法第23条の6)」)