改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
平成18年11月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう,平成19年の通常国会において,「建築確認・検査の厳格化」を大きな柱とする建築基準法などの一部改正が行われ、去る平成19年6月20日から施行されています。
改正建築基準法(平成19年6月20日施行)に基づく建築確認申請手続の円滑化を図るため,以下の取組を行います。
1 改正建築基準法に関する相談窓口を設置しました
改正建築基準法の運用に関する質問,建築設計の実務に当たって直面している困難の解決に向けた相談などについて,相談員が電話などで対応します。
○設置場所:土木建築局建築課内
○連絡先:
Tel:082-513-4183
Fax:082-223-2397
E-Mail:dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp
○相談時間:
土日・祝日を除く次の時間帯に相談を受付けます。
【午前】8時30分~12時00分
【午後】13時00分~17時15分
2 建築主の皆様へのお願い
建築確認・検査は,建築物の安全を確保するための重要な手続きで,直接には,設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが,これらの手続きが円滑に行われるためには、建築主の皆様の理解が必要不可欠です。
○設計条件や要求事項について,設計者と事前に綿密に打合せを行い,意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行ってください。
○設計図書の作成や確認申請の手続(構造計算適合性判定の対象となる場合には,その手続も含みます。)に必要な期間を考慮して,できるだけ余裕のあるスケジュールを設定してください。
○設計内容の変更を行う場合は,軽微な変更を除き,計画変更の確認の手続が必要となりますので,当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに,設計内容の変更を検討する場合は,工事のスケジュールへの影響について十分に留意してください。
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3 改正建築基準法について
平成19年6月20日に施行された改正建築基準法、政・省令,関係告示(「確認審査などに関する指針」など),技術的助言については,国土交通省「平成19年6月20日施行の改正建築基準法などについて」のページをご覧ください。
また,国土交通省と日本建築行政会議(事務局:(財)建築行政情報センター)とが協力して,審査側・申請側から寄せられた質疑事項を逐次整理し,Q&A形式による情報提供が行われているほか,日本建築行政会議により,構造審査・検査や構造計算適合性判定の運用解説が作成されています。
詳しくは,(財)建築行政情報センターのホームページをご覧ください。
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4 建築確認の事前相談について
以下の県の建設事務所建築課において建築確認の事前相談を受付けています。
○西部建設事務所建築課 住所:広島市南区比治山本町16-12 電話番号:082-250-8158(直通)
○東部建設事務所建築課 住所:福山市三吉町1丁目1-1 電話番号:084-921-1311(代表)
○北部建設事務所建築課 住所:三次市十日市東4丁目6-1 電話番号:0824-63-5181(代表)
また,県以外の特定行政庁及び限定特定行政庁(広島市,呉市,福山市,東広島市,三原市,尾道市,廿日市市及び三次市)の建築行政担当課と,民間の指定確認検査機関においても,相談を受付けています。
県内の特定行政庁及び指定確認検査機関において,確認審査時に指摘の多い事項を取りまとめました。下記ダウンロードにて参照してください。
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