新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大幅に減少した事業者の港湾施設使用料(令和2年7月~令和3年3月)を減免します
1 要旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により売上が大幅に減少した事業者の港湾施設使用料を減免する措置については、対象期間を令和2年4月から令和2年6月までとしていましたが、国内外の需要が引き続き低迷し、売上の回復等に時間がかかる見通しであるため、事業継続と港湾機能の維持を図る観点から、対象期間を令和2年7月から令和3年3月まで9カ月間延長します。
2 対象者
令和2年6月から令和3年2月までの月間売上が対前年同月比30%以上減少した、広島県管理港湾の港湾施設を利用する一般旅客定期航路事業者、港湾運送事業者、旅客ターミナルのテナントの飲食・物販等事業者及び賑わい施設事業者等
広島県管理港湾一覧
区 分 |
港湾名 |
国際拠点港湾 |
広島港 |
重要港湾 |
尾道糸崎港、福山港 |
地方港湾 |
千年港、横田港、中浜港、重井港、土生港、生口港、瀬戸田港、佐木港、忠海港、竹原港、鮴崎港、木江港、大西港、御手洗港、川尻港、蒲刈港、釣士田港、小用港、鹿川港、中田港、三高港、厳島港、大竹港、須波港 |
利用料金制の指定管理施設及び港湾運営会社への貸付施設を除く。
3 対象施設・対象使用料
区 分 |
港湾施設 |
港湾施設の種類 |
種 別 |
通常使用 |
係留施設 |
岸壁及び物揚場(現金納付を除く。) |
係船料 |
係船浮票 |
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桟橋及び浮桟橋(ビジター桟橋を除く。) |
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小型船舶特定係留施設(地方港湾須波港) |
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可動橋 |
使用料 |
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臨港交通施設 |
駐車場(当該駐車場以外の港湾施設の使用許可を受けた者が専用使用する場合に限る。) |
駐車料 |
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荷さばき施設 |
荷さばき地 |
使用料 |
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上 屋 |
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旅客施設 |
待合所 |
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保管施設 |
野積場 |
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水面貯木場 |
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港湾管理施設 |
港湾管理事務所 |
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港湾施設用地 |
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区 分 |
使用施設 |
使用内容 |
目的外使用 |
建物である港湾施設 |
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建物である港湾施設を除く施設 |
建物敷地、物置場等として使用する場合 |
建物と一体の設備として目的外使用を許可した上下水道管、ガス管等を含む。
4 減免内容
減免期間
令和2年7月1日(水)から令和3年3月31日(水)まで
減免割合
令和2年6月から令和3年2月までの月間売上の 対前年同月比減少率(小数点第2位以下切捨) |
減免対象月及び減免割合 |
30%以上50%未満 |
売上減少月の翌月の使用料を1/2減額 |
50%以上 |
売上減少月の翌月の使用料を免除 |
対前年同月比減少率の計算方法
A:前年対象月の売上(円)
B:令和2年対象月の売上(円)
対前年同月比減少率(%)=(A-B)/ A × 100 (小数点第2位以下切捨)
家賃支援給付金を申請した港湾施設の減免対象月
国の家賃支援給付金(月額賃料の6カ月分を給付)を申請した港湾施設の減免対象月は、令和3年1月から令和3年3月までの3カ月間とします。
売上減少月 |
R2.6 |
R2.7 |
R2.8 |
R2.9 |
R2.10 |
R2.11 |
R2.12 |
R3.1 |
R3.2 |
減免対象月 |
R2.7 |
R2.8 |
R2.9 |
R2.10 |
R2.11 |
R2.12 |
R3.1 |
R3.2 |
R3.3 |
家賃支援給付金申請港湾施設 |
減免対象外 |
減免対象 |
5 売上の定義及び証明書類
売上の定義
売上は、一般的な収益事業における売上高と同義で、給付金、補助金収入又は事業外収入は含みません。
売上は、港湾施設の使用許可を受けた者の売上です。例えば、X株式会社Y支店が使用許可を受けている場合は、X株式会社(本社・本店)ではなく、Y支店の売上となります。
港湾関係以外の複数の事業を営んでいる場合は、事業の内容に関係なく、すべての事業の売上を合計します。
申請者の所在地が県外の場合は、広島県又は関係市町が使用許可をした広島県内の港湾施設に関連する売上のみを対象とし、県外での事業活動に伴う売上は、対象としません。
証明書類
令和2年4月から令和2年6月までの減免申請をしている場合は、当該申請の添付書類と同一の書類を提出してください。
経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳など、令和1年度及び令和2年度対象月の売上が確認できる書類を提出してください。なお、様式の指定はありません。
提出資料には、「令和1年度対象月の年月」、「令和2年度対象月の年月」、「令和1年度対象月の売上」及び「令和2年度対象月の売上」を蛍光ペン等で明示してください。
証明書類は、中小企業庁の持続化給付金の必要書類(証拠書類)詳細の「(2)2020年分の対象とする月の売上台帳等」の考え方を準用していますので、必要に応じて、参考にしてください。
持続化給付金ホームページ(中小企業庁)
売上の定義や証明書類に関する問合せ先
広島県土木建築局港湾振興課港営グループ
電話番号 (082)513-4019
電子メール dokouwan@pref.hiroshima.lg.jp
6 申請受付期限・係留施設等の使用実績報告期限
減免申請の受付期限は、次のとおりです。期限を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
また、使用期間が令和2年11月・令和3年3月の係留施設及び広島港廿日市地区・尾道糸崎港機織地区の木材野積場・水面貯木場(以下「係留施設等」という。)に係る利用者から株式会社ひろしま港湾管理センター及び各市町への使用実績報告期限は、次のとおりです。期限までに報告がない場合は、令和2年11月分・令和3年3月分の減免ができませんので、ご注意ください。
売上減少月 |
減免対象月 |
申請受付期限 |
係留施設等 |
|
使用期間 |
使用実績報告期限 |
|||
R2.6~R2.10 |
R2.7~R2.11 |
R2.11.13(金) 必着 |
R2.11.1~R2.11.30 |
R2.12.4(金) 必着 |
R2.11~R3.2 |
R2.12~R3.3 |
R3.3.12(金) 必着 |
R3.3.1~R3.3.31 |
R3.4.2(金) 必着 |
令和2年10月・令和3年2月の売上が申請受付期限までに確定しない場合
令和2年10月または令和3年2月の売上が申請受付期限までに確定しない場合は、次のとおり申請書及び売上証明書類を提出してください。
売上減少月 |
減免対象月 |
申請書等の提出方法 |
R2.10 |
R2.11 |
(1) R2.10売上と対前年同月比減少率に「集計中」と記入し、R2.11.13(金)までに申請書及びR2.6~R2.9の売上証明書類を提出する。 (2) 売上確定後、R2.10売上と対前年同月比減少率を記入し、R2.12.4(金)までに(1)と同一日付の申請書及びR2.10の売上証明書類を提出する。 |
R3.2 |
R3.3 |
(1) R3.2売上と対前年同月比減少率に「集計中」と記入し、R3.3.12(金)までに申請書及びR2.11~R3.1の売上証明書類を提出する。 (2) 売上確定後、R3.2売上と対前年同月比減少率を記入し、R3.4.2(金)までに(1)と同一日付の申請書及びR3.2の売上証明書類を提出する。 |
7 提出資料
申請書兼口座振替依頼書
申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R2.6~R2.10 申請受付期限:R2.11.13(金)】
申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R2.11~R3.2 申請受付期限:R3.3.12(金)】
【記入例】申請書兼口座振替依頼書
委任状(申請者と口座名義人が違う場合)
添付書類
(1)使用許可書の写し(R2.4~R2.6の減免申請後に使用許可を受けたものに限る。)
広島港湾振興事務所に提出する申請書には、広島港湾振興事務所長の使用許可書の写しだけを添付してください。この取扱いは、未納付の納入通知書(原本)についても、同じです。
(2)令和1年度対象月及び令和2年度対象月の月間売上を証明する書類
売上の定義及び証明書類を参照してください。
(3)通帳の写し
金融機関名、店舗名、口座番号及び口座名義人が確認できるページの写しを提出してください。
また、申請者と口座名義人が違う場合は、委任状を提出してください。
(4)納期限未到来又は支払猶予のため未納付の納入通知書(原本)
減免申請から減免決定までの間の使用料の二重払いを防止するため、減免対象の使用料に係る未納付の納入通知書をお持ちの場合は、一旦、当該納入通知書(原本)を返納していただきます。減免決定後、金額及び納期限を変更した、新しい納入通知書を発行します。
(5)家賃支援給付金のWEB申請において賃貸借契約情報を入力した画面の写し
家賃支援給付金を申請した港湾施設がある場合で、WEB申請画面の印刷方法等が分からない方は、家賃支援給付金コールセンター(フリーダイヤル0120-653-930)にお問い合わせください。
(6)家賃支援給付金を申請した港湾施設の使用許可書の写し
家賃支援給付金を申請したすべての港湾施設について、使用許可書の写しを提出してください。
提出部数
正本一部
8 減免及び還付
申請が適正なものと認められた場合は、減免期間の使用料が確定した後に、減免額(減免期間の使用料に減免割合を乗じた額。一円未満切捨。)及び還付額を決定し、申請者に通知します。
資金繰り支援を必要とする方
減免申請と支払猶予申出の両方を行うことにより、次のとおり減免後の使用料を納付等することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、資金繰り支援を必要とする方は、減免申請と支払猶予申出の両方を行ってください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の港湾施設使用料等の支払猶予の対象期間を令和3年3月まで延長します
支払猶予 |
R2.10~R3.3使用料 |
減免割合 |
使用料の納付・還付等 |
あ り |
R3.3.31まで支払猶予 |
1/2減額 |
1/2減額後の使用料をR3.4にまとめて納付 |
免 除 |
納付不要 |
||
な し |
納期限までに納付 |
1/2減額 |
既納使用料の1/2をR3.4にまとめて還付 |
免 除 |
既納使用料の全額をR3.4にまとめて還付 |
9 申請書提出先
使用許可した者 |
提出先 |
郵便番号 |
住 所 |
電話番号 |
広島県広島港湾振興事務所長 |
広島県広島港湾振興事務所港営課 |
734-0011 |
広島市南区宇品海岸二丁目23-53 |
082-251-7997 |
広島県東部建設事務所長 |
広島県東部建設事務所港湾課 |
720-0031 |
福山市三吉町一丁目1-1 |
084-921-1559 |
広島市長 |
広島市都市整備局みなと振興課 |
730-8586 |
広島市中区国泰寺町一丁目6-34 |
082-504-2337 |
呉市長 |
呉市産業部港湾漁港課 |
737-8501 |
呉市中央四丁目1-6 |
0823-25-3333 |
竹原市長 |
竹原市建設部建設課港湾管理事務所 |
725-0025 |
竹原市塩町一丁目4-8 |
0846-22-0173 |
三原市長 |
三原市建設部港湾課 |
723-8601 |
三原市港町三丁目5-1 |
0848-67-6107 |
尾道市長 |
尾道市建設部港湾振興課 |
722-0036 |
尾道市東御所町9-1 |
0848-22-8158 |
福山市長 |
福山市建設局土木部港湾河川課 |
720-8501 |
福山市東桜町3-5 |
084-928-1260 |
大竹市長 |
大竹市建設部土木課 |
739-0692 |
大竹市小方一丁目11-1 |
0827-59-2163 |
廿日市市長 |
廿日市市建設部宮島口みなとまちづくり推進課 |
738-8501 |
廿日市市下平良一丁目11-1 |
0829-30-9184 |
江田島市長 |
江田島市土木建築部建設課 |
737-2297 |
江田島市大柿町大原505 |
0823-43-1646 |
大崎上島町長 |
大崎上島町建設課 |
725-0231 |
豊田郡大崎上島町東野6625-1 |
0846-65-3124 |
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