このページに記載している「既に払戻しを受けた方へ」中の注意書きについて,次のとおり一部誤りがありましたので,お詫びして訂正いたします。(2020年10月12日)
【誤】「※ ただし,令和2年10月30日以後に払戻請求権を行使した場合は,対象となりませんので,ご注意ください。」
【正】「※ ただし,令和2年11月1日以後に払戻請求権を行使した場合は,対象となりませんので,ご注意ください。」
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて,チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は,その金額分を「寄附」とみなし,国税(所得税)や地方税(個人住民税)の控除を受けることができます。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもののうち,主催者の申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
文化庁・スポーツ庁HPで,申請中・指定済みのイベント・主催者のリストを確認することができます。
文化庁ホームページ(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
※ 本制度の詳細及びイベントの指定については,文化庁又はスポーツ庁へお問い合わせください。
※ 広島県では,個人県民税の控除対象として,文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベントは,全て対象としています。
県内の市町における対象イベントについては,各市町にご確認ください。
1.主催者などがイベントの指定を受けた旨を公表します。
2.主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
※ 主催者指定の方法にて,払戻しをしない旨を連絡してください。
※ その際チケット原本が必要な場合もありますので,お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。
3.主催者から「指定行事証明書」,「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
※ 控除を受ける際の確定申告に必要となりますので,大切に保管してください。
4.翌年2月中旬~3月中旬に確定申告を行います。
※ 主催者から交付を受けた2種類の証明書を,確定申告書や他の必要書類と共に税務署に提出します。
個人住民税は確定申告を行った年の翌年度分について控除されます(令和3年度分又は4年度分)。
所得税は確定申告を行った年分について控除されます。
年間合計額20万円までのチケット代金分が対象となります。
※ 対象となる金額が総所得金額等×30%より大きい場合は,総所得金額等×30%が対象となります。
※ 実際の控除額とは異なります。
対象となるイベントについて,既に払戻しを受けている場合でも,令和3年1月29日までに主催者に払戻分を寄附した場合には,控除を受けることができます。
この場合についても,申告者は指定行事証明書や払戻請求権放棄証明書を主催者から入手する必要があります。
※ ただし,令和2年11月1日以後に払戻請求権を行使した場合は,対象となりませんので,ご注意ください。
詳しい手続き方法については,主催者にお問い合わせください。
申告の手続き等については,所轄の税務署(所得税)またはお住まいの市町(住民税)へお問い合わせください。