広島県では,平成30年7月豪雨災害により被災された納税者・特別徴収義務者の方について,県税の申告,納付等に関する期限を平成30年7月20日の告示により地域を指定(※)して延長しているところですが,別に定めることとしていた県税の申告,納付等の延長後の期限を平成30年10月17日の告示により次のとおり定めましたので,お知らせします。
平成30年7月豪雨災害により県税の申告,納付等の期限が延長されている方。
対象となる県税 | 申告,納付(納入)期限 |
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法人県民税・法人事業税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・自動車税(証紙徴収の方法によって徴収するものを除く。)・鉱区税・地方消費税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・産業廃棄物埋立税 | 平成30年11月27日 |
個人事業税・不動産取得税 | 平成30年11月30日 |
広島呉道路の全面復旧及び県内の山陽本線の全線復旧により,重大な被害を受け指定の対象となっている被災地周辺の交通網がおおむね復旧し,一般的に申告,納付等が可能になったと考えられるため。
個別の事情により期限までの申告,納付等が困難な方は,個別に申請していただければ,引き続き申告,納付等の期限の延長を受けることができますので,お近くの県税事務所・分室へご相談ください。
国税においても,延長されている申告,納付等の期限が平成30年11月27日と定められ,平成30年10月17日付けの官報に告示されています。
広島市安芸区,呉市,竹原市,三原市,尾道市,東広島市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町) |
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