県では,平成30年7月豪雨の被災状況等を踏まえ,平成30年7月5日以降に到来する県税の申告,申請,請求等書類の提出が必要なもの(審査請求は除きます。)の提出期限と,納付又は納入期限の延長を行いました。
なお,以下の県税については,今回の期限の延長の対象外となっておりますのでご注意ください。
・自動車取得税
・証紙徴収の方法により徴収する自動車税
・狩猟税
また,上記「2. 期限延長の対象者」に該当しない方のうち,平成30年7月豪雨により,申告,納付等が困難である方又は上記「3.延長後の期限」までに申告,納付等が困難である方は,個別にご相談いただきますようお願いいたします。
参考リンク
※ 他都府県においても,平成30年7月豪雨により被災された方について,都府県税の申告,納期限等の延長を実施されている都府県があります。詳しくは,下記リンク先をご参照ください。
・新潟県(外部リンク)
・茨城県(外部リンク)
・栃木県(外部リンク)
・埼玉県(外部リンク)
・群馬県(外部リンク)
・東京都(外部リンク)
・神奈川県(外部リンク)
・静岡県(外部リンク)
・愛知県(外部リンク)
・三重県(外部リンク)
・大阪府(外部リンク)
・福岡県(外部リンク)
・熊本県(外部リンク)
・大分県(外部リンク)
・宮崎県(外部リンク)
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