納期限によって,受けられる猶予制度が異なります。
・【特例措置】令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する税(証紙徴収の方法で納めるものを除く)については,徴収猶予の特例をご覧ください。
(県税)徴収猶予の特例リーフレット (PDFファイル)(386KB)
・令和2年1月31日以前に納期限が到来している税については,こちら(徴収の猶予,換価の猶予)をご覧ください。
(県税)猶予制度リーフレット (PDFファイル)(616KB)
・国税,市町税,社会保険料についても同様の制度があります。詳しくは,各窓口にご相談ください。
○国税に関する対応
○市町税に関する対応
各市町(広島県内市町はこちら)へお問合せください。
○社会保険料に関する対応
労働保険料(厚生労働省ホームページ)
厚生年金保険料(日本年金機ホームページ)
・その他,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応については,総務省のホームページをご覧ください。
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において,納税者等に対し税制上の特例措置を講ずることとされました。(「地方税法等の一部を改正する法律」令和2年4月30日公布,施行)
<対象となる税目>
令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税、自動車税種別割などほぼすべての県税(自動車税環境性能割、狩猟税など証紙徴収の方法で納めるものを除く。)。
<猶予期間>
納期限の翌日から最長1年間
<延滞金>
猶予期間中は全額免除
<担保>
不要
次の要件(1)、(2)をいずれも満たす納税者、特別徴収義務者。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
・次の必要書類(1)及び(2)を管轄の県税事務所に郵送してください。
・電子申請で手続きをすることもできます。詳しくは,地方税ポータルシステム(Eltax)のホームページをご覧ください。
・最近(2か月程度),税務署等他の機関に徴収猶予の特例を申請した場合,その申請書の写し及び猶予承認通知書の写しを申請書に添付してください。申請書の記載が簡単に済み,審査時間が短くなります。
<必要書類>
(1)徴収猶予の特例申請書
【様式】徴収猶予の特例申請書 (Excelファイル)(85KB)
(2)収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳、現金出納帳、給与明細書,預金通帳のコピーなど)※
※ 提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。
<申請期限>
納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)まで。
・ 申請後、徴収猶予の承認又は不承認について、通知書でお知らせします。なお、お手元に届いている納付書(納税通知書)は猶予期間満了時に税金を納付する際に必要ですから、大切に保管してください。
・徴収猶予の特例を申請する税について、口座振替による納付をしている場合は、県税事務所にご相談ください。
・ご不明点は,徴収猶予の特例Q&A (PDFファイル)(241KB) をご覧ください。
特例措置の猶予制度が利用できない場合でも,新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、従来の猶予制度がありますので、県税事務所にご相談ください。
【ケース1】災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
【ケース2】ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により,著しい損失を受けた場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、県税事務所にご相談ください。
県税の猶予についてのお問い合わせ・ご相談,申請書の郵送は,管轄の県税事務所までお願いします。
事務所名 |
本所/分室 | 所在地 | 担当課/班 | 電話 | 担当地区 |
---|---|---|---|---|---|
西部県税事務所 | 本所 |
〒730-0011 広島市中区基町10-23 |
地方税特別滞納整理班 |
★082(513)5321,5323 | |
滞納整理 第一課 |
★082(513)5332,5333,5335,5336 | 広島市中区・西区・安佐南区,山県郡,東京都 | |||
滞納整理 第二課 |
★082(513)5342,5343,5345,5346 | 広島市東区・南区・安芸区・安佐北区,安芸高田市,安芸郡,県外(東京都以外) | |||
呉分室 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
滞納整理班 | 0823(22)5400 (代) | 呉市,江田島市 | |
廿日市分室 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 |
滞納整理班 |
0829(32)1181 (代) |
広島市佐伯区,大竹市,廿日市市 |
|
東広島分室 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町
|
納税課 | 082(422)6911 (代) | 東広島市,竹原市,豊田郡 | |
東部県税事務所 |
本所 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
地方税特別滞納整理班 |
★084(921)1300 | |
滞納整理課 | ★084(921)1302,1303,1304 | 福山市,府中市,神石郡 | |||
尾道分室 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
滞納整理班 | 0848(25)2011 (代) | 三原市,尾道市,世羅郡 | |
北部県税事務所 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
収納管理課 滞納整理班 |
★0824(63)5176 | 三次市,庄原市 | |
税務課 |
〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
徴収対策・債権管理支援担当 | ★082(513)2330 |
★印はダイヤルインです。
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