特例子会社制度
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特例子会社とは
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障害者の雇用の促進等に関する法律で定める障害者の雇用義務は個々の事業主に課せられていますので,通常子会社で雇用した障害者は親会社の雇用率には反映できません。
しかし,事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し,一定の要件を満たしているものとして厚生労働大臣の認定を受けた場合,この子会社の労働者を親会社の労働者とみなし,親会社が雇用する労働者数に加えることができます。
この子会社を「特例子会社」といいます。 |
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特例子会社認定の要件
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親会社,子会社が次に掲げる要件をそれぞれ満たすことが必要です。 |
親会社に係る主な要件
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親会社が当該子会社の意思決定機関(株主総会等)を支配していること。(具体的には,子会社の議決権の過半数を有すること等) |
子会社に係る主な要件
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親会社との人的関係が緊密であること。(具体的には,親会社からの役員派遣等) |
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雇用される障害者が5名以上で,全従業員に占める割合が20%以上であること。
また,雇用される障害者に占める重度身体障害者,知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。 |
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障害者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有していること。(具体的には,障害者のための施設の改善,専任の指導員の配置等) |
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その他,障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること。 |
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また,特例子会社を有する親会社は,一定の要件を満たしているものとして認定を受けた場合,関係する他の子会社の労働者についても,特例子会社の労働者と同様,親会社が雇用する労働者とみなすことができます(雇用率制度のグループ適用)。 |
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県内の特例子会社紹介
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県内では,次の14社が特例子会社として認定されています。(平成29年6月1日現在) |
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株式会社広島情報シンフォニー (別ウインドウが開きます)
広島県等の共同出資により,第三セクター方式で運営される重度障害者多数雇用企業です。 |
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松尾電気株式会社 |
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JFEアップル西日本株式会社 |
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株式会社ダイソーウイング |
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株式会社アクレス |
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株式会社ハートコープひろしま |
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株式会社もりじょう |
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ツネイシチャレンジド株式会社 |
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ハートコープおのみち |
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イー・アール・ジャパン |
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株式会社すまいるエブリイ |
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チャレンジこざかなくん |
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日東ひまわり尾道株式会社 |
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お問合せ先
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最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。 |
リンク
・「特例子会社」制度の概要(厚生労働省のページへ・PDF形式)
・特例子会社等設立促進助成金のご案内(厚生労働省のページへ・PDF形式)
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