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障害者の雇用に取り組む中小企業者向け融資制度のご案内
障害者の雇用に取り組む中小企業者向け融資制度のご案内
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(雇用促進支援資金融資[県費預託融資制度]) |
障害者雇用に積極的に取り組む中小企業者をバックアップするため,平成18年4月1日から県費預託融資制度において融資制度を実施しています。 |
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障害者の雇用を積極的に進めたい。 |
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障害者をはじめ従業員の雇用を維持したい。 |
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などの要望に応じて,運転資金,設備資金を低利で融資します。
ご利用になりたい方は,取扱金融機関の窓口にて,直接お申し込みください。
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融資条件
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対象者
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次のいずれかに該当する県内の中小企業者が対象となります。 |
1. |
新たに障害者を常用雇用する中小企業者 |
2. |
障害者の雇用促進・維持を図るための施設・設備の設置又は改善を行う中小企業者 |
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(注意) ここでいう障害者には,身体障害者,知的障害者,精神障害者のほか,発達障害者,高次脳機能障害者,難病を有する者等を含みます。 |
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融資限度額
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中小企業 7,000万円(運転資金、設備資金) |
資金使途
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運転資金及び設備資金
(注意)運転資金のみでも借りられます。 |
融資期間
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○運転資金10年以内(据置1年以内)
○設備資金10年以内(据置3年以内)
※ただし,運転資金と設備資金を併用する場合は,運転資金の設定期間を適用。 |
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貸出利率
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〇固定金利
保証付き1.3%(設備資金0.7%)
保証なし1.6%(設備資金1.0%)
※利率は平成30年4月1日適用のものであり,金融情勢により変動することがあります。
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信用保証
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原則として保証付 |
担保等
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取扱金融機関又は信用保証協会所定の方法によります。
協会の保証付融資においては,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要になります。
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融資手続
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次の申込書を取扱金融機関へ提出してください。 |
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融資申込書 (Word文書 42KB) |
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申請付属資料
「新たに障害者を常用雇用」の場合はこちら (Word文書 89KB) |
「施設・設備の設置又は改善」の場合はこちら (Word文書 55KB) |
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