平成30年国民生活基礎調査が,6月7日(世帯票調査)及び7月12日(所得票調査)を調査日として,実施されます。
この調査は,統計法に基づく基幹統計調査であり,国民の保健,医療,福祉,年金,所得等の状況を世帯面から総合的に把握し,今後の厚生労働行政の企画及び立案の基礎資料となる重要な調査となります。
調査の意義・重要性を御理解いただき, 調査員がお伺いした際には,御回答をよろしくお願いいたします。
保健,医療,福祉,年金,所得等国民生活の基礎的事項を調査し,厚生労働省の所掌事務に関する施策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに,各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的としています。
平成27年国勢調査区から層化無作為抽出した1,106地区内のすべての世帯(約5万5千世帯)及び世帯員(約13万8千人)について行います。
前記の1,106地区内に設定された単位区から層化無作為に抽出した500単位区内のすべての世帯(1万3千世帯)及び世帯員(約3万1千人)について行います。
世帯票調査:6月7日(木)
所得票調査:7月12日(木)
世帯員数、単独世帯の状況、5月中の家計支出総額、最多所得者、世帯主との続柄、性、出生年月、配偶者の有無、医療保険の加入状況、傷病の状況、公的年金・恩給の受給状況、教育、公的年金の加入状況、5月中の仕事の状況、勤めか自営かの別、勤め先での呼称
性、出生年月、所得の種類別金額、課税等の状況、企業年金・個人年金等の掛金の状況、生活意識の状況
あらかじめ調査員が配布した調査票に世帯の方が自ら記入し、後日、調査員が回収します。
調査票に御記入いただいた内容は,統計法の規定により適正に管理されるとともに,秘密の保護には万全を期しております。また,統計調査員をはじめとした調査関係者には厳格な守秘義務が課せられており,調査で知り得た内容をほかに漏らしたり,統計法に定める利用目的以外(例えば徴税資料など)に使用することはありません。
※統計調査員は,県知事が任命する特別職の公務員であり,必ず写真付きの統計調査員証を携帯しています。
調査の結果は,厚生労働省ホームページや刊行物などにより公表されます。