地方公務員災害補償基金本部企画課長から,地方公務員災害補償法施行令の一部改正についてのお知らせがありました。
なお,この改正による非常勤の職員等に係る「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(案)」の改正は予定されていないとのことですので,参考としてお知らせします。
【改正概要】
旧労災適用非常勤船員については、船員労働の特殊性を踏まえると、その従事する業務は常勤の船員と変わるものではないことから、常勤の船員と同等の取扱いとすることとし、地方公務員災害補償法の適用となる職員に追加する。
また、旧労災適用非常勤船員である一般地方独立行政法人の役員及び職員については、昭和42 年自治省告示第150 号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)を改正し、同第3号に準ずる者として新たに規定する。
01 広島県支部からの通知 (Wordファイル)(21KB)
04 参考 総務省から各自治体への通知 (PDFファイル)(94KB)
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