「HCV又はHIVに汚染された血液等に接触した場合における療養補償の取扱いについて」(平成6年1月31日地基企第5号)の一部が改正され,「受傷等の後HIV感染の有無が確認されるまでの間に行われた抗HIV薬の投与は,感染の危険に対し有効であると認められる場合には,療養補償の対象とするものとする。」とされました。
このことについて,添付のとおり関係団体へ通知をしました。
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