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財産処分

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月8日

補助金で取得した施設・設備を処分する場合のお手続きについて

グループ補助金を活用して取得した施設・設備を処分(売却,譲渡,廃棄,貸付,担保設定など)する場合は,お手続きが必要です。

ただし,次の場合はお手続き不要です。

1.取得価格が50万円未満のもの。

2.取得日から起算して処分制限期間を超えたもの。

※取得価格及び処分制限期間については,お手元の実績報告書(控え)の「3財産管理台帳」をご覧ください。

 

お問い合わせ先

経営革新課

電話:082-513-3325

 

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