令和2年4月1日から,覚醒剤原料の取扱いが変わりました
令和元年12月4日に公布された,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)第4条の規定により覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)の一部改正が行われ,改正後の覚醒剤取締法においては,病院・薬局等における医薬品覚醒剤原料の取扱い方法や手続きの一部が変更されました。
改正の詳細については,次の通知を御参照ください。
覚醒剤原料取扱いの手引き
厚生労働省が,令和2年4月1日以降の覚醒剤原料の取扱いに関する手引きを作成していますので,御活用ください。
病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き
覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き
※覚醒剤原料取扱者等とは,覚醒剤原料輸入業者,覚醒剤原料製造業者,覚醒剤製造業者,覚醒剤原料取扱者,覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者を言います。
覚醒剤原料の取扱いに係る質疑応答
厚生労働省が,覚醒剤原料の取扱いに係る質疑応答を作成していますので,御参照ください。
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