新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などをされている方で,一定の要件に該当する方は,第26回参議院議員通常選挙において,「特例郵便等投票」ができます。
次の「特定患者等」に該当する選挙人で,投票用紙などの請求時において,外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が6月23日(木)から7月9日(土)までの期間にかかると見込まれる方は,特例郵便等投票ができます。
「特例患者等」とは,
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1号第1項第3項の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が,上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります。
特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票をご希望される方は,7月6日(水)午後5時(必着),選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町の選挙管理委員会に「外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより,投票用紙等を請求していただくことが必要です。
※ 在外選挙人証,選挙人名簿登録証明書又は南極選挙人証の交付を受けている方が投票用紙等の請求をする場合には、それらも請求書に添付していただく必要があります。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど,「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は,その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ,当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(請求を受けた市区町の選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて,特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。
(1) 感染拡大防止の観点から,特例郵便等投票の手続を行う際には,「特例郵便等投票の請求について」に記載されている対策を実施してください。
(2)特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので,郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人,知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし,せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし,マスクを着用して,他者との接触を避けるようにしてください。
(3)投票用紙等を請求された後に,宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は,郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し,返却していただく必要があります。
◆ ご不明な点は,お住いの市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。→広島県内の市区町選挙管理委員会の連絡先
特例郵便等投票の手続においては,公正確保のため,他人の投票に対する干渉や,なりすまし等詐偽の方法による投票について,公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金),詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
◆新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は,濃厚接触者に当たる可能性があります。
◆濃厚接触者の方は,特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず,投票所等において投票していただいて差し支えありません。
◆ただし,せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし,マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は,お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。