1 事業の目的
この事業は,県内に本社若しくは本店を置く中小・中堅企業又は県内に主たる事務所を置く組合等(以下「中小企業等」という。)が新事業展開等(※1)のため,登録人材紹介会社の職業紹介等を活用し,プロフェッショナル人材(※2)を採用,又は副業・兼業人材(※3)を活用することにより,県内中小企業等の新たな成長を促進して県内産業を活性化することを目的としています。
(※1)新事業展開等 … 新規事業や海外現地事業の立上げなど,企業にとって売上増や新たな販路開拓につながる取組をいいます。企業経営経験者など高度なマネジメント力を有する人材を採用し,経営層をサポートすることにより,企業の組織力を強化したり,工場長経験者などを採用し,生産性を向上させる等,企業の業績アップに寄与する取組も含みます。
(※2)プロフェッショナル人材…専門的な技術や免許資格,知識や技能を有し,直近の就業先が『県外に本社若しくは本店を置く法人』,『県内に本社若しくは本店を置く大企業』又は国であるものをいいます。
(※3)副業・兼業人材…専門的な技術や免許資格,知識や技能を有し,県外在住で,業務委託契約等に基づき,職務や期間を限定して業務に従事する者をいいます。
なお,中小企業等プロフェッショナル人材確保支援事業補助金の対象となる人材は,採用時の年間報酬が概ね600万円以上(割増賃金の基礎となる賃金が月額37万円以上など)の人材です。
2 事業の概要
県内中小企業等が新事業展開等のため,あらかじめ県に登録した人材紹介会社(登録人材紹会社)の職業紹介等を利用する手法により,プロフェッショナル人材を採用したり,副業・兼業人材を活用した場合に,必要となる経費(人材紹介会社手数料)の一部を県が補助するものです。
登録については,こちらをご覧ください。
令和4年度プロフェッショナル人材紹介会社 募集要項 (Wordファイル)(47KB)
プロフェッショナル人材紹介会社 登録要領 (Wordファイル)(43KB)
3 人材紹介会社の登録手続
この事業に参加を希望する人材紹介会社は,次の期間内に登録の申請をしてください。
(1)登録申請期間
令和4年3月16日(水曜日)から令和4年12月28日(水曜日)(必着)
(2)登録の資格
・職業安定法に定める有料職業紹介の許可を有すること。
・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は国もしくは地方公共団体が資本金,基本金等の2分の1以上を出資している法人でないこと。
(3)登録の主な条件
・登録人材紹介会社は,毎月の初日から末日までのプロフェッショナル人材に関する職業紹介等の活動状況について,報告対象期間の翌月10日までに職業紹介等活動状況報告書(様式第2号) (Wordファイル)(27KB)により知事に報告すること。
・登録人材紹介会社は,広島県プロフェッショナル人材戦略協議会に参画すること。
(4)提出書類
人材紹介会社登録申請書(登録要領様式第1号) (Wordファイル)(28KB)
有料職業紹介を実施する者 |
インターネットによる 求人情報・求職者情報を提供する者 |
副業・兼業人材紹介を実施する者 |
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(1) 有料職業紹介事業許可証の写し | (1) 有料職業紹介事業許可証の写し | (1) 有料職業紹介事業許可証の写し |
(2) 有料職業紹介事業者の概要が分かるもの | (2) 有料職業紹介事業者の概要が分かるもの | (2) 有料職業紹介事業者の概要が分かるもの |
(3) 求職及び求人の申込方法など,業務運営が分かるもの | (3) 求職及び求人の申込方法など,業務運営が分かるもの | (3) 求職及び求人の申込方法など,業務運営が分かるもの |
(4) 人材紹介手数料の徴収方法及び額が分かるもの | (4) 人材紹介手数料の徴収方法及び額が分かるもの | (4) 業務委託契約等に係る委託料の徴収方法及び額が分かるもの |
(5) 個人情報の管理に関するもの | (5) 個人情報の管理に関するもの | (5) 個人情報の管理に関するもの |
(6) 県外在住の人材に関する有料職業紹介の実施状況及び今後の取組方針が分かるもの | (6) 県外在住の人材に関するインターネットによる求人情報・求職者情報の提供の今後の取組方針が分かるもの | (6) 県外在住の人材に関する副業・兼業人材紹介の今後の取組方針が分かるもの |
(7) 人材の円滑な定着のための取組状況が分かるもの | (7) その他知事が必要と認める書類 | (7) その他知事が必要と認める書類 |
(8) その他知事が必要と認める書類 |
※郵送又は持参により提出してください。なお,郵送の場合は,封筒の表に「プロフェッショナル人材紹介会社登録申請」と朱書きしてください。(必着)
(5)登録の決定
登録審査は原則,提出いただいた申請書類等により行いますが,審査前に,県担当者による事前ヒアリングを行うことがあります。審査の結果,知事が登録を認めるとした場合には,登録に係る通知書を交付します。
(6)登録の有効期間
登録の有効期間は,知事が別に指定する日から当該年度の翌年度の5月末までです。
4 提出先・問い合わせ先
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県商工労働局 産業人材課 人材育成グループ
電話:082-513-3420 Fax:082-223-6314