新型コロナウイルス感染症対策に伴う運転免許証の裏面備考欄記載による運転及び更新可能期間の指定措置について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い,有効期間の末日までに申出があれば,現在の運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
今までの対象者は,免許証の有効期間の末日が令和3年3月31日までの方でしたがこの度,令和3年6月30日までの方に拡大されました。
各申請場所において窓口が混雑することが予想されます。
よって,有効期間の延長申請をされる方については,混雑を避けるため可能な限り郵送での申請にご協力をお願いします。
【感染防止対策実施中】 (PDFファイル)(989KB)
対象者
- 免許証住所が広島県内の方
- 申請時において,免許証が有効であること及び免許証の有効期間の末日が,令和3年6月30日までの方
※一度,更新期間の延長手続を済ませている方も再度延長手続ができます。
※すでに失効している方や更新手続中の方は申請できません。
申請場所
各運転免許センター及び各警察署,各分庁舎及び千代田,東城,油木交番
※広島中央,広島東,広島西,広島南,安佐南,安佐北,佐伯,廿日市,福山東,福山西及び尾道警察署でも手続きできます。
受付期間等
- 運転免許証に記載された有効期間の末日まで
- 各運転免許センター
日曜日~金曜日(土曜日及び祝日は行っていません。)
- 各警察署,分庁舎及び千代田,東城,油木交番
月曜日~金曜日(土・日曜日及び祝日は行っていません。)
- いずれの申請場所も 8時30分~17時まで
申請方法
留意事項
- 必要書類がととのっているか,チェックリストにより確認してから発送してください。
- 運転免許証の有効期間の末日の消印があれば受付可能です。
- 運転及び更新可能期間が記載されたシールを返送しますので運転免許証裏面備考欄へ貼付してください。
- シールが運転免許証の裏面に貼付された時点で,運転及び更新可能期間の延長手続が完了となります。
運転免許証に記載されている有効期間が過ぎた場合は,シールを貼付するまで自動車等の運転はできません。
- 郵送による申請の場合,手続き完了(シールの受け取り)までに約2週間程度日数を要する場合がありますので,有効期間が切迫している方は早めに手続きをしてください。
本人申請の場合
代理申請の場合
注意事項
- 自動的に運転及び更新可能期間が延長されるものではありません。
- 運転及び更新可能期間の延長は,運転免許証の有効期間の末日から起算して3か月を経過する日までとなります。
- 免許証裏面に記載された運転及び更新可能期間の末日までに更新手続を行わない場合,運転免許は失効します。
ご不明な点や分からないことがあれば,お気軽にお問い合わせください。
連絡先:082-228-0110(代表)
【お問い合わせ時間 平日の8時30分~17時まで】
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