車の窓ガラスのサンシェードにご注意!
印刷用ページを表示する掲載日2014年6月9日
↓ ドライバーのみなさん注意して下さい ↓
運転席・助手席の窓ガラスにカーテン,サンシェードを取り付けて走行すると・・・
道路交通法違反です!!
視野を妨げる状態でカーテンやサンシェードを取り付けたり,センターコンソールに棚やテレビ等を取り付けて走行した場合には、道路交通法違反となり、反則切符の告知対象となります。
(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項
車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。
- 反則金 (普通車) 6千円 (中型・大型)7千円
- 違反点数1点
運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため安全確認が十分できなくなります。
思わぬ交通事故につながる恐れがありますので,運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けないで下さい。
安全確認をしっかりして交通事故のないよう安全運転をお願いします。