新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可申請手数料の免除について
1 趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための「3密の回避」や「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として,沿道の飲食店等が,テイクアウトやテラス営業等のための仮設の施設を,路上に設置する道路使用について,地方公共団体と連携して申請するものに限り,期間限定で許可することとし,さらには道路使用許可申請手数料についても免除するものです。
2 本措置の期間
令和2年6月18日 から 令和5年3月31日まで
3 対象となる申請者
(1)地方公共団体
(2)地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
(3)地方公共団体が支援する商店街振興組合,商工会等の団体(地方公共団体が支援していることを証する書類が必要です。)
※ いずれも一括申請によるものであり,個別店舗ごとの申請はできません。
4 免除となる手数料
道路使用許可申請手数料 2,400円
5 申請先
当該場所を管轄する警察署
6 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日,日曜日,祝日を除く)
7 特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請
今回の特例措置を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は,「特例措置を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項 」を確認してください。
8 「歩行者利便増進道路制度」を活用した沿道飲食店等の路上利用に係る道路使用許可の申請
今回の特例措置のほかに,「歩行者利便増進道路制度」(ほこみち)を活用することで,道路占用許可の基準が緩和されることがありますが,この制度の詳細については,当該道路の道路管理者までご確認ください。
「歩行者利便増進道路制度」を活用してテラス営業等の路上利用を行う場合に必要な道路使用許可の申請を検討される場合は,「新制度における沿道飲食店等の路上利用に係る確認事項 」を確認してください。