小型無人機等の飛行禁止区域の指定について
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条1項の規定に基づき,広島県内では次の施設が「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」として指定されましたので,その敷地内又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空では,小型無人機(いわゆる「ドローン」等)などの飛行が禁止されています。
小型無人機等飛行禁止法等の一部を改正する法律(概要)【警察庁HP】※外部リンク
広島県内の対象防衛関係施設
対象防衛関係施設 | 施設の所在地 | 管轄警察署 | 注意事項 |
---|---|---|---|
広島県呉市幸町8番1号 | 広島県呉警察署 |
※1 |
|
広島県安芸郡海田町寿町2番1号 | 広島県海田警察署 |
※1 |
|
山口県岩国市三角町一丁目ほか | 山口県岩国警察署 |
※1 |
|
広島県大竹警察署 | |||
広島県呉市昭和町 | 広島県呉警察署 |
※1 |
|
広島県江田島市江田島町切串 | 広島県江田島警察署 | ※1 ※2 |
|
広島県呉市吉浦町字麗女 | 広島県呉警察署 | ※1 ※2 |
|
広島県江田島市江田島町江南3丁目2番1号 | 広島県江田島警察署 | ※1 ※2 |
|
広島県呉市吉浦町 | 広島県呉警察署 | ※1 ※2 |
|
※1:対象施設周辺地域に海域が含まれていることから,第六管区海上保安本部長への通報が別途必要となります。 |
重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報【第六管区海上保安本部HP】※外部リンク
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続きの概要
1 広島県公安委員会への通報(管轄警察署経由)
小型無人機等の飛行を行う48時間前までに,当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の管轄警察署を経由して公安委員会に通報する必要があります。
必要な手続きは次のとおりです。
(1) 通報書の提出
48時間前までに,当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域の管轄警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には,飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
(2) 同意を証明する書面の写しの提出
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合,交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には,国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
(3) 機体の提示
管轄警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。
ただし,それが困難な場合には,当該小型無人機等の写真を提示してください。
2 公安委員会への通報様式
公安委員会への通報については,小型無人機等飛行禁止法施行規則で様式が定められています。
- 施設管理者等の通報の場合(施行規則第3条関係)
- 公務従事者の場合(施行規則第4条関係)
問い合わせ先
広島県警察本部 警備部警備課