許可を受けていないクロスボウは所持禁止となります!
印刷用ページを表示する掲載日2022年8月10日
令和4年3月15日,銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)が施行されました。
クロスボウに係る所持許可申請や廃棄等の経過措置は令和4年9月14日までです。
廃棄等については最寄りの警察署等に相談をお願いします。
↓↓↓改正法に関する詳細は,警察庁ホームぺージをチェック↓↓↓
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html
警察署におけるクロスボウ等の回収について
改正法の施行時(令和4年3月15日午前零時)以後は,施行前に購入したクロスボウに対しても規制が及びますので,施行日から起算して6か月の間(令和4年9月14日まで)に以下のいずれかの措置を執る必要があります。
(1)所持許可を申請する
(2)廃棄する
(3)適法に所持することができる方に譲り渡す
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以後も所持し続けた場合は,不法所持となり,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ご自宅などにクロスボウを所持している方で,処分を検討されている方は,最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ,無償で引取り,処分します。
※ 一部の部品や矢などについても回収の対象となります。
↓↓↓回収における必要書類は下記のとおりです。最寄りの警察署に相談の上,持ち込みをお願いします↓↓↓
※委任状は所有者(所持者)以外の方が警察署へ持ち込む場合に必要な書類です。