「広島県道路交通法施行細則の一部改正案」に対する意見の募集結果について
自転車運転者を含めた全ドライバーの交通安全意識を高めるため,広島県道路交通法施行細則の第10条(運転者の遵守事項)の追加内容について,県民意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
意見募集の結果は,次のとおりです。
ご協力をいただきありがとうございました。
募集期間
平成27年9月18日(金)から平成27年10月7日(水)
意見の件数
21件
寄せられた意見と県警の対応・考え方
寄せられた意見の概要 | 意見に対する県の対応・考え方 |
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大阪府や大分県の(施行細則)のように「警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示等」という例示を付けた方がよい。 | ご意見のとおり改正案を一部見直し,「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」について,「警音器,緊急自動車のサイレン,警察官の指示」などの例を示すこととします。 |
「車両」と一括にするのではなく,「自動車」,「バイク」,「自転車」と3種に分けてほしい。 | この3種類以外の軽車両等も規制の対象とするため「車両」としております。 |
「大音量」だけでは曖昧である。 | 安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞くことができる音量は,個人の聴力や周囲の騒音等によって異なることから音量の基準を一律に規定することは適当でないと考えます。 |
「音又は声を聞くことができないような状態」の表現が曖昧である。 | イヤホン等の装着の有無又はカーラジオ等を聞いていることだけでなく,それにより安全な運転に必要な交通に関する音や声を聞くことができるかを判断するものです。 |
片耳のみイヤホンを装着する場合も違反になるのか。 | 違反の認定については,片耳又は両耳に限らずイヤホン等を装着していること自体を捉えるものではなく,安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態にあるかを判断をするものです。 |
音楽等を聞いていなくても,イヤホン等を装着しているだけで違反となるのか。 |