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平成30年4月,古物営業法の一部が改正されました。
既に許可を得ている方も,新法許可とみなされるためには,主たる営業所等の届出が必要になります。
改正法の全部施行後も古物営業を続けられる予定の古物商等は,主たる営業所等の届出を行ってください。
現在,古物営業法の改正を周知するため,古物商許可者や営業所へ立入調査を実施しています。ご協力をお願いします。
【問合せ先】 詳しい改正内容,手続き方法等は下記連絡先までお問合せ下さい。
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