新型コロナウイルス感染拡大に伴い,令和2年4月22日から免許センター等で一部休止していた運転免許業務(免許更新等)を,令和2年5月19日から段階的に再開します。
令和2年5月19日(火)から
運転免許有効期間延長申請
運転免許証の有効期間の末日が,令和2年7月31日までの方については,警察本部運転免許課への郵送により,有効期間(運転可能期間)の延長手続きを行うか,安佐北警察署の窓口でも申請することができます。
ただし,令和2年6月16日(火)以降の有効期間延長は,郵送での申請にご協力をお願いします。
運転免許証の有効期間延長手続きの詳細は,広島県警察のホームページをご覧ください。→「免許証の有効期間の延長手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)」
※ 運転免許証の有効期間の延長手続きをされずに,有効期限を過ぎた場合,運転免許証は失効し,無免許となりますのでご注意ください。
運転免許証の記載事項変更,申請取消(自主返納),運転経歴証明書の申請等は引き続き受付をしています。
※ 運転免許業務の再開及び一部制限する区分や手続きの詳細については,広島県警察のホームページをご覧ください。→「運転免許業務の再開について」