新型コロナウイルス感染症の影響に伴い,対象の方については運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
今まで対象者は,免許証の有効期間末日が令和2年7月31日までの方でしたが,この度,令和2年9月30日までの方に拡大されました。
これまでに有効期間の延長措置を申請された方でも,延長後の有効期間の末日が令和2年9月30日までであれば,再度有効期間の延長手続きができます。
対象者や申請場所,申請方法等の詳細については,こちらをご覧下さい。→「免許証の有効期間の延長手続きについて(新型コロナウイルス感染症対策)」
なお,運転免許業務が再開されたことから当分の間,各申請場所の窓口が混雑することが予想されますので,有効期間の延長手続きについては郵送での申請にご協力をお願いいたします。
※ 運転免許証の有効期間を過ぎた場合,運転免許は失効し,無免許となります。
失効した場合は有効期間の延長手続きはできませんので,ご注意ください。
(注)安佐北警察署では,運転免許の更新業務は行っていません。
更新窓口や手続きなどについては,こちらをご確認ください。→「更新手続き案内」