平成29年2月13日から,広島県においては,次のとおり特定非営利活動促進法(NPO法)の特例(※)を適用します。
※NPO法人の設立手続きの迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例(国家戦略特別区域法第24条の3に規定する特定非営利活動法人設立促進事業)
1 認証申請(設立,定款変更及び合併)に係る書類の縦覧期間を,2か月から2週間に短縮します。
これに伴い,認証までの期間を,4か月以内から2か月2週間以内に短縮します。
2 公告に代えて,インターネットの利用による公表を2週間行います。
項目 | 変更前 | 変更後 |
申請書類の縦覧期間 | 受理日から2か月 | 受理日から2週間 |
認証申請の公告及び公表方法 | 広島県報に登載して公告 | 広島県ホームページに掲載して公表(2週間) |
公告及び公表事項 | 【公告する事項】 1 申請のあった年月日 2 申請に係るNPO法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地,定款に記載された目的 | 【公表する事項】 1 申請のあった年月日 2 次の書類に記載された事項 (1)定款 (2)役員名簿(氏名,住所,報酬の有無) (3)設立趣旨書 (4)事業計画書(2事業年度分) (5)活動予算書(2事業年度分) |
補正書の提出期間 | 受理日から1か月以内 | 受理日から1週間以内 |
項目 | 変更前 | 変更後 |
申請書類の縦覧期間 | 受理日から2か月 | 受理日から2週間 |
認証申請の公告及び公表方法 | 広島県報に登載して公告 | 広島県ホームページに掲載して公表(2週間) |
公告及び公表事項 | 【公告する事項】 1 申請のあった年月日 2 申請に係るNPO法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地,定款に記載された目的 | 【公表する事項】 1 申請のあった年月日 2 次の書類に記載された事項 (1)定款 (2)事業計画書(2事業年度分) (3)活動予算書(2事業年度分) (4)役員名簿(氏名,住所,報酬の有無を記載) ※2(2),(3)は法人の行う活動の種類又は事業の変更を伴う場合 ※2(4)は所轄庁の変更(広島県へ転入)を伴う場合 |
補正書の提出期間 | 受理日から1か月以内 | 受理日から1週間以内 |