NPO法人を設立するためには,所轄庁※に必要書類を提出し,設立の認証を受けることが必要です。
提出された書類の一部は,所轄庁が受理した日から2週間,広島県庁内行政情報コーナーにおいて縦覧し,広島県ホームページにおいても公表します。
所轄庁は,縦覧期間を経過した日から2か月以内に認証(不認証)の決定を行います。
設立の認証を受けた後,2週間以内に法人の設立登記をすることにより,法人は成立します。
※所轄庁・・・NPO法人の所轄庁は,その主たる事務所を設置する都道府県または指定都市の長となります
例1)主たる事務所を福山市に設置する場合⇒「広島県知事」
例2)主たる事務所を広島市に設置する場合⇒「広島市長」
例3)主たる事務所を広島市に,従たる事務所を廿日市市に設置する場合⇒「広島県知事」
(1)認証申請書類の提出→(2)縦覧→(3)認証・不認証の決定,通知→(4)設立登記→(5)登記完了の届出→[(6)従たる事務所の所在地での登記]
※太字は申請者(設立代表者)が行う手続きです。
(1)申請者は認証申請書類を所轄庁へ提出します。
(2)所轄庁は認証申請書類の一部を,受理した日から2週間,広島県庁内行政情報コーナーにおいて縦覧し,広島県ホームページにおいても公表します。
(3)所轄庁は縦覧期間経過後2か月以内に認証または不認証の決定を行い,書面により通知します。
(4)申請者は,設立認証の通知があった日から2週間以内に登記を行う必要があります(6か月を経過しても登記しないときは,所轄庁が認証を取り消すことがあります。)。
(5)登記完了後,遅滞なく,登記完了届出書類を所轄庁に届け出なければなりません。
(6)従たる事務所が,主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にある場合は,従たる事務所の所在地において,設立の登記の日から2週間以内に,従たる事務所の所在地を登記する必要があります(事務所が一つの場合は不要)。
NPO法人を設立しようとする場合には,以下の書類を作成し,県へ提出してください。
※これらの様式は,県に提出する場合の様式です。
広島市内のみに事務所を置くNPO法人は,広島市のサイトをご覧の上,広島市(担当部署:市民局 市民活動推進課 まちづくり調整係 電話:082-504-2746)へ提出してください。
様式番号は,広島県特定非営利活動促進法施行細則に基づくもので,各様式の次ページに掲げている補足説明事項は,提出書類に添付する必要はありません。
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式(様式例) |
解説付き |
|
1 |
設立認証申請書 |
1 |
様式第1号 (Wordファイル)(50KB) | 様式第1号(解説付き) (PDFファイル)(185KB) |
2 |
定款(注1) |
2 |
定款例 (Wordファイル)(39KB) | 定款例(解説付き) (Wordファイル)(181KB) |
3 |
役員名簿 |
2 |
役員名簿 (Wordファイル)(35KB) | 役員名簿(解説付き) (PDFファイル)(79KB) |
4 |
役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本 |
各1 |
役員承諾書 (Wordファイル)(27KB) | 役員承諾書(解説付き) (PDFファイル)(103KB) |
5 |
役員の住所または居所を証する書面 (申請日前6か月以内に作成された住民票の写し(注2)など) |
各1 |
― |
― |
6 |
社員のうち10人以上の者の名簿 |
1 |
社員名簿 (Wordファイル)(34KB) | 社員名簿(解説付き) (PDFファイル)(52KB) |
7 |
確認書 |
1 |
確認書 (Wordファイル)(26KB) | 確認書(解説付き) (PDFファイル)(66KB) |
8 |
設立趣旨書 |
2 |
設立趣旨書 (Wordファイル)(26KB) | 設立趣旨書(解説付き) (PDFファイル)(107KB) |
9 |
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 |
1 |
議事録 (Wordファイル)(37KB) | 議事録(解説付き) (PDFファイル)(118KB) |
10 |
事業計画書 (設立当初の事業年度及び翌事業年度) |
各2 |
事業計画書 (Wordファイル)(42KB) | 事業計画書(解説付き) (PDFファイル)(97KB) |
11 |
活動予算書 (設立当初の事業年度及び翌事業年度) |
各2 |
[その他事業を行う場合] 設立当初活動予算書(その他事業) (Excelファイル)(25KB) |
[その他事業を行う場合] |
(注1)定款は,法令で様式等が定められているものではありません。 ここに掲載したのは,あくまで一般的,標準的なものとして想定される定款の例です。なお,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第11条で「必要的記載事項」が定められていますので,留意願います。
(注2) 申請日前6か月以内に作成された住民票の写しなど。なお,住民基本台帳法の適用を受ける者で,住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報を利用することができる場合は,「住民票の写し」の添付を省略することができます。
NPO法人は所轄庁から認証された後、法務局で設立の登記をすることによって法人として成立します。
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
|
12 |
登記完了届出書 |
1 |
|
13 |
登記事項証明書 |
1 |
- |
14 |
登記事項証明書の写し |
1 |
- |
15 |
財産目録 |
2 |
広島県では,法人設立の申請手続等に関する事前相談に応じています。
相談を希望される方は,事前に電話等で日時の御予約をお願いします。
相談日時 | 毎日(土曜日,日曜日,祝日・年末年始の休みを除く) 8時30分~12時,13時~17時15分 ※予約の状況等により,御希望の日時に応じられない場合もありますのでご了承ください。 |
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相談窓口 | 広島県 環境県民局 県民活動課 NPO・地域安全グループ 電話:082-513-2721(ダイヤルイン) |
留意事項 |
事前に相談することなく申請することも可能です。また, 相談を受けたからといって,必ず認証されるわけではありません。
|
広島県では,広島県知事が認証したNPO法人の定款や事業報告書等を行政情報コーナー(広島県庁南館1階)及び広島県のホームページで公開しています。
行政情報コーナーでは,閲覧及び謄写(有料)が可能です。
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