新型コロナウイルスの感染拡大の影響により,通常開催が困難になっている社員総会や理事会の開催についてや
事業報告書等の提出について,お問合せの多い項目についてまとめました。(※内容は随時更新予定です)
≪目次≫
1.社員総会や理事会の開催について
6.税の納付について
7.各種経済支援等 1/18 申請期限等更新
なお,内閣府NPOホームページにもQ&Aが掲載されていますので,参考にしてください。
○内閣府NPOホームページ 新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
ご自身の法人の定款 もあわせてご確認ください。
NPO法人は,毎年1回必ず社員総会を開催することが義務付けられているため,
社員総会の開催を省略することはできません。【法第14条の2】
また,定款において理事会の議決事項に,「社員総会に付議すべき事項」と規定している法人は,
社員総会の前に理事会での議決も必要です。
・社員総会に出席しない社員は,書面又は代理人(委任)によって表決をすることができます。 また,定款で定めるところにより,書面による表決に代えて,電磁的方法(電子メール等)により表決することができます。 【法第14条の7】 ・「書面による表決」「電磁的方法による表決」「表決の委任」を, 定款の社員総会と理事会(表決権等)の条項で定めていれば, この方法で表決した社員は,社員総会の《出席者》に含めることができます。 ご自身の法人の定款をご確認ください。 ・「書面による表決」「電磁的方法による表決」「代理人へ委任することによる表決」を含めた出席者数が 定足数を満たせば,多数の社員が集まらなくても,社員総会の開会が可能です。 ・ただし,これは特定の日時・場所等において社員総会が開催されることが前提となりますので, 社員総会の招集を行う理事長等をはじめ,最低限の社員《議長と定款で定める議事録署名人に必要な人数(一般的には2名)》の実際の参集が必要です。 ※実際に参集して開催する場合には,感染防止対策に十分配慮してください。 ●室内を換気し「密閉」された空間とならないようにする ●他者との距離を可能な限り2メートル空け,至近距離で「密集・密接」して会話する環境とならないようにする ●咳エチケットやこまめな手洗いを徹底する,マスクを着用する など
注:議事録における出席者の記載方法
いずれの表決方法の場合も,議事録の出席者数には, 内訳で表決方法別の人数を記載し,全体の出席者数に含めてください。 例:社員総数〇名のうち出席者△名(うち書面表決者●名,表決委任者▲名)
社員が実際に集まらずとも,様々なIT・ネットワーク技術を活用することによって, 実際の会議と同等の環境が整備されるのであれば,社員総会を開催したものと認められます。 ※社員総会に関することなので,定款へ規定することが望まれます。 必ずしも定款へ規定されていなくても,インターネット等を利用した会議を活用することはできます。 詳しくは,県民活動課へご相談ください。 オンライン会議システムにより会議を開催する場合,次のことに十分留意してください。 ・役員のみならず,社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備されていること。 ・その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような 情報伝達の双方向性,即時性のある設備・環境が整っていること。 また,議事録には,次のことが分かるように記載してください。 ・オンライン会議システムによる開催であること ・オンライン会議システムによる出席者数
社員総会を実際に開催しなくても,社員総会の決議や社員総会が終結したものとみなすことができます。
・理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。【法第14条の9】。※みなし決議
・社員総会の目的である事項の全てについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には,その時に当該社員総会が終結したものとみなす。【法第14条の9】※みなし総会
ご自身の法人の定款を,よくご確認ください。
※定款へ規定されていなくても,「みなし総会」によることはできますが,
社員総会に関することなので,定款へ規定することが望まれます。
詳しくは,県民活動課へご相談ください。
ただし,適用されるのは,次の場合に限られます。
〇「議案に対し,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき」 〇「議案がすべて可決されたとき」
「社員全員から回答が得られない場合」や「反対の意思表示があった場合」には適用できませんので,ご留意ください。
みなし総会の議事録には,次の事項を内容として作成してください。
(1)社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容(議案)
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)社員総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
※法の趣旨に鑑みると,社員がNPO法人の業務に関して直接参画できる機会である社員総会については,
自由な議論の場を確保するためにも,極力これを開催することが望ましいことから,
平時においてもみなし決議やみなし総会を推奨するという趣旨のものではありません。
みなし決議やみなし総会については,今回のように社員の参集が困難な状況にある場合や、
緊急性がある場合などに利用可能な運用であることを,ご承知おきください。
事業報告書等【法第29条】や役員報酬規程等【法第55条】の提出が遅れそうな場合は,
所轄庁(広島県)へ事前にご相談ください。
<参考> 内閣府NPOホームページ 新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa
県民活動課へのご相談やご質問は,当面の間, 原則電話もしくはメールによりご連絡いただきますよう,ご協力をお願いします。
事業報告書等やその他提出・届出書類,申請書類については,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,
郵送での受け付けとさせていただきます。
ご不便をおかけしますが,ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
<提出先>
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
(広島県庁)県民活動課 NPO・地域安全グループ 宛
※やむを得ず,ご来庁される場合は,事前にお電話で,【希望日時】【相談内容の概要】をお伝えいただき,
必ずご予約のうえご来庁いただくようお願いします。
また,関係書類を事前に送付いただくなど,相談時間短縮にご協力ください。
国税庁ホームページに,新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてまとめられていますので,ご確認ください。
○国税庁 新型コロナウイルス感染症に関する対応等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
所管の県税事務所までお問い合わせください。また,次のページも参考にしてください。
◇ 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった方へ(広島県ホームページ)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/covid19-tax-extnsion.html
◇ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための県税手続きに関するお願い(広島県ホームページ)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/15/covid19-tax-kenzeitetuduki.html
事務所の所在する市町村までお問い合わせください。
○厚生労働省「雇用調整助成金」
4月1日~6月30日の緊急対応期間中は,全国で全ての業種の事業主を対象に,雇用調整助成金の特例措置を実施しています。 詳しくは,次のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
問合せ先:お近くのハローワークまたは広島労働局 広島労働局 雇用調整助成金お問い合わせ先一覧 (PDFファイル)(98KB)
○経済産業省「持続化給付金」1/18更新
【申請期限は2021年2月15日(月曜日)24時まで】です。
申請を検討されている方は、早めに必要書類を準備し,申請してください。 なお,書類の提出期限延長を希望する法人は,2021年1月31日(日曜日)までに 書類の提出期限延長の申込手続きを行う必要があります。
感染症拡大の影響により,ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に, 中小法人等は200万円,個人事業者等は100万円を上限に現金を給付するものです。 様々な業種・会社以外の法人(医療法人,農業法人,NPO法人など)についても幅広く対象とされています。 詳しくは,次のページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
問合せ先:持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-279-292 IP電話専用回線:03-6832-6631
○中小企業庁「家賃支援給付金」1/18更新
【申請期限は2021年2月15日(月曜日)24時まで】です。
申請を検討されている方は、早めに必要書類を準備し,申請してください。
売上の減少に直面する事業の継続を支えるため,地代・家賃の負担を軽減することを目的として, 賃借人(かりぬし)である事業者に対して, 申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額(法人は最大600万円)が給付されます。 医療法人,農業法人,NPO法人,社会福祉法人など,会社以外の法人も幅広く対象とされています。
https://yachin-shien.go.jp/index.html
問合せ先:0120-653-930
○中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/index.html
「よろず支援拠点」による無料経営相談 https://yorozu.smrj.go.jp/
○内閣府NPOホームぺージ
「持続化給付金」に関する情報 1/18更新
持続化給付金及びの事前確認については,【2021年1月31日(日曜日)23時59分】が 申込の最終期限(提出書類を事前確認Webサイトにアップロード完了する最終期限)となっています。 ※事前確認Webサイトでの申込書類のオンライン受付は、1月21日(木曜日)午前9時30分から再開予定です。 締切直前には,事前確認の申込が増えることが予想されます。 事前確認の申込をお考えのNPO法人は,速やかに手続きをお願いします。 なお,事前確認の申込を行う場合も, 持続化給付金の申請書類の提出期限延長の申込手続きを行う必要があります。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka/jz-uketsukekigen2
●寄附金等を主な収入源とするNPO法人向け-事前確認Webサイト-https://npojizenkakunin.go.jp/index.asp
寄附金等を主な収入源とするNPO法人は,持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し, 寄附金等を含めて算定できるように,取扱いが変更されることとなりました。 該当法人は,持続化給付金事務局に申請する前に,事前確認事務センターに事前確認を受ける必要があります。
https://www.npo-homepage.go.jp/news/jizokuka/
※内閣府からのお知らせは,こちらにも掲載しています。https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/covit-19.html
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/keizai-taisaku
新型コロナウイルス感染拡大への対応を支える各種団体の寄附・基金情報
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/kifu-kikinn
○内閣府 公益法人information
新型コロナウイルス感染症への対応 https://www.koeki-info.go.jp/administration/corona_taiou.html
◇ 広島県NPO法人等活動継続支援金
※NPO法人には認定(特例認定)を受けた法人を,一般社団法人及び一般財団法人には公益認定を受けた法人を含む。
支援金の詳細情報や必要な書類については,こちらのページをご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/covit-19-npo-katsudokeizokushienkin.html
◇ 事業者の方向け支援(広島県ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関する、事業者向けの支援情報を掲載しています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/covid-support/jigyosha-all.html
内閣府からのお知らせを中心に, 各種情報・関連サイトのリンク等を掲載しています。あわせてご参照ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/covit-19.html
広島県からのお願いやお知らせを中心に,各種情報・県ホームページのリンク等を掲載しています。
◆(NPO法人のみなさまへ)新型コロナウイルス感染症対策について
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/covit-19-npo.html
◇ 新型コロナウイルス感染症 まとめサイト(広島県ホームページ)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/
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