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平成31年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜の基本方針

入学者の選抜は,次により各特別支援学校,学科などの特色に配慮しつつ,その教育を受けるに足る能力・適性などを判定して行うものとする。

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第1 一次募集

1 選抜の方法

(1)普通科(職業コースを除く。)

 ア 学力検査

 (ア)知的障害のみの入学志願者に係る実施教科は国語,数学,外国語(英語)の3教科とする。

 上記以外の入学志願者に係る実施教科は,3教科以上とし,国語,社会,数学,理科及び外国語(英語)の5教科の中から各校で決定する。

 ただし,いずれの学力検査においても,中学校又は特別支援学校中学部で履修した教科に応じて,実施教科の一部又は全部を実施しないことができる。

 (イ)知的障害のみの入学志願者に係る検査問題は,県教育委員会が作成する。

 上記以外の入学志願者に係る検査問題は,県教育委員会と協議の上,各校で作成する。

 (ウ)知的障害のみの入学志願者に係る実施時間は,各教科それぞれ30分とする。

 上記以外の入学志願者に係る実施時間は,各教科それぞれ30分から50分の間の時間とし,各校で決定する。

 (エ)配点は,各教科それぞれ100点満点とする。

 (オ)検査問題は,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領のうち中学部の内容に準拠した内容とし,基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況並びにこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を幅広く検査するよう配慮して出題する。

 イ 面接 

 ウ その他

 ア及びイに定めるもののほか,特別支援学校長(以下「校長」という。)は,必要に応じて観点を定め,検査を実施することができる。

(2)普通科職業コース

 ア 学力検査

 (ア)実施教科は,国語,数学,外国語(英語)の3教科とする。

 (イ)検査問題は,県教育委員会が作成する。

 (ウ)実施時間は,各教科それぞれ30分とする。

 (エ)配点は,各教科それぞれ100点満点で,合計300点満点とする。

 (オ)検査問題は,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領のうち中学部の内容に準拠した内容とし,職業生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況並びにこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を幅広く検査するよう配慮して出題する。

 イ 作業・運動能力検査

 (ア)実施時間は,50分とする。

 (イ)配点は,200点満点とする。

 (ウ)検査は,次の点に配慮して実施する。

 a 作業能力検査は,指示の理解度,作業遂行能力,手先の巧性等について幅広く検査する。

 b 運動能力検査は,基礎的な運動能力や身体各部位の動き等について幅広く検査する。

 ウ 面接

 (ア)集団面接とする。

 (イ)実施時間は,30分以内とする。

 (ウ)配点は,100点満点とする。

 (エ)評価は,理解力,判断力,表現力,意欲,態度の観点で行う。

(3)専門教育を主とする学科

 ア 学力検査

 (ア)検査問題は,県教育委員会と協議の上,学科の特色に応じ,当該校が作成する。

 (イ)実施時間は,各教科等それぞれ90分以内とする。

 (ウ)配点は,学科の特色に応じて,別に定めることとする。

 イ 面接及び職業適性機能検査

 校長は,学科の特色に応じ,面接及び学科に関連する職業適性機能検査を実施することができる。

2 合格者の決定

(1)普通科(職業コースを除く。)

 学力検査,調査書,面接及び必要に応じて実施した検査の結果を総合的に判断して決定する。

(2)普通科職業コース

 学力検査,作業・運動能力検査,調査書及び面接の結果を総合的に判断して決定する。

(3)専門教育を主とする学科

 学力検査の結果,調査書,面接及び学科に関連する職業適性機能検査を実施した学科にあってはその結果並びに校長が別に定める書類の記載事項を総合的に判断して決定する。

第2 二次募集

1 実施学校・対象学科

 普通科(職業コースを除く。)並びに一次募集における合格者数(入学を辞退した者を除く。)が入学定員に満たない普通科職業コース及び専門教育を主とする学科において実施する。

2 選抜の方法

 一次募集と同様に実施する。
 ただし,校長は,単一障害(知的障害を除く)を有する受検者の内,広島県公立高等学校入学者選抜の選抜(II)(以下「選抜(II)」という。)を受検した者については,選抜(II)の一般学力検査の結果をもって,学力検査に代えることができる。

3 合格者の決定

 一次募集と同様に実施する。
 ただし,校長は,単一障害(知的障害を除く)を有する受検者の内,選抜(II)を受検した者については,選抜(II)の一般学力検査の結果を選抜の資料に加えることができる。

第3 その他

 入学者選抜の結果に係る簡易開示については,別に定めるところによる。

 

 

 

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