医療機器修理業の修理区分変更(変更・追加)に必要な手続きは,次のとおりです。
様式名 |
医療機器修理業修理区分変更・追加許可申請書(申請ソフト様式番号:医療機器修理業 D64) |
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関連法令等 |
医薬品医療機器法施行規則第186条 |
概要 |
医療機器の修理業の修理区分を変更または追加するときの申請です。 |
受付窓口 |
健康福祉局 薬務課 製薬振興グループ |
受付期間 |
平日(土曜日,日曜日,祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く) |
手数料 |
17,700円(現金) |
提出書類 |
医療機器修理業修理区分変更・追加許可申請書 |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
※既に提出した書類と同じ書類については,添付を省略できます。 ア 変更または追加しようとする修理区分に係る事業所の構造設備に関する書類 |
備考 |
なるべく電子申請ソフトによって申請書を作成してください。 電子申請ソフトが使用できない場合は,次の様式を御利用ください。 |
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