平成31年1月にお寄せいただいたご意見の概要は,次のとおりです。
多くのご意見をいただき,誠にありがとうございました。
83件(広報課で受け付けたもの)
区分 | メール | 電 話 | 郵 便 | 来 庁 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 38件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 45件 |
5月 | 42件 | 9件 | 1件 | 2件 | 0件 | 54件 |
6月 | 55件 | 11件 | 5件 | 0件 | 1件 | 72件 |
7月 | 154件 | 8件 | 2件 | 1件 | 2件 | 167件 |
8月 | 138件 | 76件 | 4件 | 3件 | 0件 | 221件 |
9月 | 56件 | 9件 | 1件 | 0件 | 0件 | 66件 |
10月 | 46件 | 12件 | 1件 | 0件 | 0件 | 59件 |
11月 | 51件 | 7件 | 1件 | 1件 | 0件 | 60件 |
12月 | 40件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 43件 |
1月 | 65件 | 12件 | 4件 | 2件 | 0件 | 83件 |
計 | 685件 | 153件 | 20件 | 9件 | 3件 | 870件 |
皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
---|---|---|---|
しごと・産業・観光 | 1 H30.7豪雨災害対策への交付金活用の特認 | 1月 7日 | 農林水産局農業基盤課 |
防災・安全 | 2 広島県警も神奈川県警と同様逃げ得を許さず,未出頭者がおれば逮捕せよ! | 1月17日 | 警察本部交通部交通指導課 |
しごと・産業・観光 | 3 広島県あんしん賃貸支援事業について | 1月21日 | 土木建築局住宅課 |
まちづくり・国際交流 | 4 港湾施設への入場制限について | 1月26日 | 土木建築局港湾振興課 |
広島県では,河川に設置された農業用水の取水施設の補修・改善のために,多面的機能支払交付金(資源の長寿命化)を使用してはならないと市担当者から連絡があった。岡山の中四国農政局に問い合わせたら,農水省としては河川であっても農業用施設は認めているが,県毎の特認事項なので市又は県に問い合わせてください。とのことであった。山口県・島根県では認められているが,広島県では認められていないと市の返答。当東広島豊栄地区でも昨年7月豪雨で沢山の被害が出ている。
地区の多面的機能支払交付金制度を活用している組織で,以前からそして今回も災害の原因となっている河川に設置されている農業用水の取水施設の改善を交付金を使ってしようとしたらストップがかかった。金は有る。広島県も認めて欲しい。そして,今年も起こる災害を止めたい。
(回 答)
広島県では,多面的機能支払交付金の資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)を実施するにあたっては,限られた予算を活動組織の皆様に有効活用していただくため,県の要綱基本方針において対象施設・対象活動の項目を定めております。
現行の方針においては取水施設の補修・更新は対象施設としておりませんが,農業生産活動を行う上で重要な施設であることから,来年度から,これについても対象施設として含める方向で検討しているところでございます。
引き続き,本交付金を活用しながら地域における持続的な農業が行われるよう,施設の長寿命化へ取り組んでいただきますようお願いいたします。
≪農林水産局農業基盤課≫
下記の通り報道されているが広島県の実情はどうなのだろうか。
もし,未出頭者がいるのであれば,神奈川県警のように強固な措置を取り,未出頭者を逮捕して,反則金を自主的に納付した善良な国民との公平性を確保していただきたい。
(報道内容)
神奈川県警は15日までに,2018年に交通違反の未出頭者70人(男64人,女6人)を検挙し,うち52人(男47人,女5人)を道交法違反容疑で逮捕したと発表した。交通指導課によると,再三の呼び出しにもかかわらず出頭しなかった理由では「忙しかった」「反則金や罰金を払う金がなかった」が大半を占めた。
中には,「面倒だった」「逮捕されるとは思わなかった」などの理由で出頭しなかったケースもあった。同課は「逃げ得や無責任な対応は許さない」として,今後も厳しい姿勢で臨む方針だ。
(回 答)
平素から交通取締りへのご理解ありがとうございます。
御指摘のとおり,交通違反の逃げ得は不公平であるとともに,交通社会の秩序維持を揺るがすものとなり,決して許されるものではありません。
広島県警察では,交通違反の反則金を納めず,再三の呼び出しに応じない者に対しては,逮捕も辞さない厳しい姿勢で対応しています。
今後も悪質な違反者の逃げ得を生じさせないよう,適正に対応してまいります。
≪警察本部交通部交通指導課≫
入居困難者のためのサポート(あんしん賃貸住宅支援事業)がある事を知り,協力店に行きましたが,どの協力店の従業員の方も自分のお店があんしん賃貸住宅支援の一覧に載っている事を把握していないです。
物件を探すのにも「精神障害者だとほぼない」と言われました。「精神障害者の人は入居後のトラブルが予測される」と他の人と同列にされ差別されています。利用する側としては形ばかりの制度です。
入居困難者のサポートなど実際はされておらず,この制度自体どうなのか?と思います。
(回 答)
この度,広島県あんしん賃貸支援事業について,貴重な御意見をいただきありがとうございます。
また,今回,広島県あんしん賃貸支援事業に登録されている協力店を訪問して頂いたにもかかわらず,拒否されたことは,事業目的である「住宅の確保に困っておられる方の入居支援」の役割を果たせていないことであり,残念なことと考えております。
広島県としましては,登録されている全協力店へ「住宅確保要配慮者※であることを理由に媒介を拒否してはならない」等の事業の趣旨について,改めて周知徹底を図り,住宅の確保に困っておられる方の円滑入居と安定した賃貸借関係の構築に努めてまいります。
※住宅確保要配慮者:低額所得者,被災者,高齢者,障害者,子育て世帯等,住宅の確保に特に配慮を要する方
≪土木建築局住宅課≫
31.1.25 佐伯区五日市港2丁目にドライブしていたところ,船舶が停泊しており,通路入口には,広島港湾振興事務所との表示がありましたが,「関係者立ち入り禁止」との表示もないように見受けられました。
以前外国船舶を見に来た記憶もあり,県の施設であるから特に気にせず,車両にて入場し,停車していたところ,高齢の男性が軽トラックで乗り付け,「警察に通報」する高圧的な態度でした。
住民の権利を制限するのであれば,キチンと説明,根拠を表示してください。
(回 答)
このたびは,貴重なご意見ありがとうございます。また,ご不快な思いをさせてしまい,誠に申し訳ございませんでした。
広島港五日市地区は,『国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律』に基づき,港湾関係者以外の埠頭内への入場が制限される区域(以下「制限区域」と言います。)となっております。五日市地区の埠頭内も,船舶荷役作業のために大型トレーラーや完成自動車が埠頭内を頻繁に往来し,港湾関係者以外の車両や人の入場は大変危険なため,常時,港湾関係者以外の入場を制限しているところです。
また,以前,岸壁近くまで入場ができたのは,クルーズ客船寄港時の一般見学やイベント開催に伴う臨時的な措置として,制限区域を縮小していたものでございます。
当日お声を掛けさせていただいた者は,恐らく埠頭内で荷役作業を行っている,港湾関係事業者であると思われますが,説明不足でかつ,失礼な態度で注意申し上げた点につきましては,大変申し訳なく思っております。
今後,同様の事態があった場合は,丁寧に対応するよう港湾関係事業者に注意いたしましたので,何卒,ご理解をいただきますよう,お願いいたします。
なお,上記の立入制限区域である旨の表示につきましては,『国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律』に基づき国土交通省に承認された場所に掲示しておりますが,「表示がないように見受けられた」とのご指摘を踏まえ,適切な掲示場所について,国土交通省及び関係機関と協議いたします。
≪土木建築局港湾振興課≫