平成30年5月にお寄せいただいたご意見の概要は,次のとおりです。
多くのご意見をいただき,誠にありがとうございました。
54件(広報課で受け付けたもの)
区分 | メール | 電 話 | 郵 便 | 来 庁 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 38件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 45件 |
5月 | 42件 | 9件 | 1件 | 2件 | 0件 | 54件 |
計 | 80件 | 16件 | 1件 | 2件 | 0件 | 99件 |
皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。
なお,ホームページのリニューアルに伴い,分野の区分を更新しています。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
---|---|---|---|
しごと・産業・観光 | 1 外国人旅行者の為のガイド設置の要望 | 5月 1日 | 地域政策局地域力創造課 商工労働局観光課 |
まちづくり・ 国際交流 |
2 ふるさと納税について | 5月 8日 | 総務局税務課 |
まちづくり・ 国際交流 |
3 訪問勧誘に関する問題について | 5月15日 | 環境県民局消費生活課 |
所用で西広島駅前に降りる度に,ほぼ2回に1回の割合で,迷っておられる外国人旅行者の方々を,電停やバス乗り場にご案内しております。国内出張の方もおられます。問題は電車の乗り方と電停の場所,バスの乗り方,平和公園への行き方の3点で皆さん大変,困られます。ガイドさんの設置もしくは案内板設置をお願い致します。
(回 答)
西広島駅周辺の外国人旅行者向け交通案内につきましては,いただきましたご意見を関係する交通事業者等と共有いたしました。
各交通事業者では,西広島駅におきまして,駅員による案内や,バス停の英語表記などを行い,多言語化に向けた検討も行われておりますが,外国人旅行者の動線を踏まえた案内には課題がありますので,今後,実施まで様々な調整を要するものもありますが,上記交通事業者と連携して取り組んでまいります。
また,広島県においては,各種交通事業者や行政機関等を構成員とした公共交通による移動の活発化に向けた検討会を設置し,ウェブ上での乗換案内の充実にも取り組んでおりますので,いただきましたご意見を参考にさせていただき,外国人旅行者も含めた公共交通の利便性向上に取り組んでまいります。
≪地域政策局地域力創造課≫
日頃より本県観光行政への御理解をいただき厚くお礼を申し上げます。
御要望のありましたJR西広島駅からの広電西広島駅への誘導,市内バスの乗り方・平和公園方面への行き方案内等についてですが,広島市をはじめ関係事業者である西日本旅客鉄道株式会社と広島電鉄株式会社へお知らせいたしました。
いただきました御意見を踏まえ,引き続き関係者と連携しながら外国人観光客の受入環境の向上に向け取り組んでまいりますので,今後とも本県観光行政への御理解御支援を賜りますよう,よろしくお願いします。
≪商工労働局観光課≫
広島県でふるさと納税をすればお礼品として「かき」が貰えますか?
(回 答)
日頃より,県行政について,御協力いただき,ありがとうございます。
ふるさと納税についてのご質問について回答します。
広島県へ寄附いただいた時の,お返しの品(返礼品)はありません。
ただし,ふるさと納税は,県内の各市町も受け入れしておりますので,返礼品として「かき」をお選びいただける市町があります(ただし,寄附額や時期等制限もありますので,ご注意ください。)。
返礼品や寄附方法については,各市町のホームページや,民間企業が運営するふるさと納税関連サイトなどでご確認ください。
なお,広島県ホームページでも「県内市町のふるさと納税について」まとめておりますので,是非,ご覧ください。⇒http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-ouenn-kifukinn/kennnaishimachi-furusatonouzei-madoguchi.html
≪総務局税務課≫
夜などに,企業,団体等(を名乗り)が訪問勧誘,販売などをしてきます。
夜に来たりして,泥棒の下見でもしているのではないかとすごく不安に思えます。
広島県でも他県にあるような条例を出していただき,安心を得たいと思っておりますが条例を施行していただけないでしょうか。
(回 答)
平素より広島県の消費生活行政の推進についてご協力いただきありがとうございます。
この度は訪問勧誘に関しまして,貴重なご意見をいただきありがとうございました。
広島県では,特定商取引に関する法律(特商法)や,広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例(広島県消費生活条例)に基づいて,事業者の指導を行っています。
なお,この条例に基づく告示により,「契約の締結について拒絶の意思表示をしている消費者に対し,勧誘すること」は不当な取引方法として規定されています。
また,深夜訪問など,「迷惑を覚えさせるような仕方」での勧誘は,特商法に基づく省令で,消費者の利益を害する恐れがあるものとして規定されています。
広島県生活センターや各市町の消費生活センター・消費生活相談窓口におきましては,訪問勧誘を含む消費生活相談を受け付け,事業者に対してあっせんを行っておりますので,ご相談ください。
消費者保護の取組につきましては,相談状況や国の動向等にも注視しながら,今後,必要な施策について検討していきたいと考えています。
この度は貴重な御意見をいただきまして,ありがとうございました。
≪環境県民局消費生活課≫