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令和4年度住民監査請求の結果

印刷用ページを表示する掲載日2022年9月27日
  • 令和4年度の住民監査結果の概要は,次のとおりです。

詳細をお知りになりたい方は,ページ下部の【ダウンロード】から,該当のファイルをご覧ください。

 

請求日

請求の内容

監査結果など

広島県報

への登載

第1号

R04.06.13

小売業ECイノベーション実装支援事業 管理・運営事業に係る委託契約は,次のとおり違法・不当である。
・随意契約ができる場合に該当しないにもかかわらず,一般競争入札を行わず随意契約とした。
・虚偽の理由により契約保証金を免除した。
・委託業務が適正に実施されていない。
県は事業者に対し,不正に支出された19,965,000円を返還させるべきである。

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・随意契約の理由について,一部説明が客観的かつ具体的な根拠を示してなされていない点はあるが,一般競争入札を行わず随意契約としたことについて,裁量権の逸脱又は濫用があるとまでは言えない。
・起案に記載された契約保証金免除の理由は事実と異なるが,今回の免除が違法・不当とまでは言えない。
・受託者が委託業務を適正に履行していないとは認められない。
・委託業務は適正に履行されており,県に財産上の損害は発生していない。

R04.08.22

定期第66号

第2号 R04.09.05 令和4年9月27日に挙行される「故安倍晋三国葬儀」(以下「本件国葬」という。)は違憲・違法であり,これに関連する知事及び議長の出席に係る公費の支出も違憲・違法である。
よって,以下の措置を求める。
・本件国葬への知事及び議長の出席に係る公金の支出の差し止め
・公金を支出した場合には,その公金全額の返還

監査結果…棄却

 

(棄却理由)

・本件国葬の違憲性・違法性については,住民監査請求の対象が財務会計上の行為又は怠る事実であるため,監査の対象とはならない。
・本件国葬への知事及び議長の出席は,国の公式行事に参加するものであり,社会通念上相当と認められる社交儀礼上の行為と考えられることから,地方自治法第2条第2項に反する違法行為とは言えない。
・知事及び議長が本件国葬に公費により出席するという判断に裁量の範囲の逸脱があるとは認められず,県費支出が不当であるとは言えない。

R04.09.27

号外第36号

 

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