このページの本文へ
ページの先頭です。

平成28年度住民監査請求の結果

印刷用ページを表示する掲載日2016年8月22日
  • 平成28年度の住民監査結果の概要は,次のとおりです。

詳細をお知りになりたい方は,ページ下部の【ダウンロード】から,該当のファイルをご覧ください。

請求日
請求人

請求の内容

監査結果など

広島県報への登載

第1号

H28.6.15
渡邉 俊幸

  • タクシー代金の返還措置請求について

       広島県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は,平成27年6月22日に駐広島大韓民国総領事の接待に応じ晩餐会に出席(以下「本件出張」という。)し,公務とは言えない「タクシー代金2,540円」を支出した。
     当日は,県庁から,公務先でない総領事官邸へタクシーを使用し,その後,「私用先」から自宅へタクシーを利用したものであり,県庁から自宅へ帰るという本来の経路ではない。
     総領事からの招待状に記載する「韓国の文化や韓国語などに対する意見を交わす」目的が達成されたことについて,証明記録等は一切存在しないものであり,不当・違法な支出である。
     教育長に対して,直ちにタクシー代金870円及び1,670円の合計2,540円の返還措置を請求する。

監査結果…棄却

(棄却理由)

教育長の本件出張に係るタクシー代金の支出について

 本件旅行命令は,旅行命令権者である教育長が公務性を考慮して発したものであり,教育長として許容される裁量の範囲内のものと認められる。その他,本件出張について,旅行命令及びタクシー代金の支出に関する手続は,関連諸規程等に則り適正に行われ,その額も適正なものと認められることから,本件出張に係る旅行命令は,違法・不当であるとは認められず,これに基づく支出も違法・不当であるとは認められない。

H28.8.22
定期
第66号

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?