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住民監査請求の概要

印刷用ページを表示する掲載日2021年7月15日

第1 住民監査請求について

1 住民監査請求とは

 住民監査請求は,県の財政面の適正な運用を確保し,県民全体の利益を擁護するため,県民の方が,監査委員に対し,県の財務に関する行為について監査を求め,必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。

 (監査委員の監査に代えて,公認会計士や弁護士などの外部監査人による監査を求めることもできます。監査委員が外部監査人の監査によることが相当と認めた場合は,外部監査人による監査が実施されます。)

2 住民監査請求ができるのは

(1) だれが

 住民監査請求は,広島県の住民が行うことができます。

(2) 何に対して

 住民監査請求は,知事そのほかの執行機関等や県の職員(以下「知事等」といいます。)が行った,県に損害を与える,違法又は不当な公金の支出や契約などの財務会計上の行為や,違法又は不当に公金の賦課徴収や財産管理を怠る事実に対し,原則として,行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うことができます。

(3) どのような

 住民監査請求では,監査委員に対し,監査を求め,違法又は不当な行為等の防止・是正や,県がこうむった損害を補填するため必要な措置を講ずるよう請求することができます。

 

3 請求によってどのようなことが行われるのか

 法律上の要件を満たす請求※があったときは,監査委員等は監査を行い,請求に理由があると認めるときは,監査委員は,議会又は知事等に,期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告し,その内容を,請求人に通知するとともに,公表します。請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨請求人に通知するとともに,公表します。

 なお,監査委員の勧告により議会又は知事等が講じた措置は,議会又は知事等から監査委員に通知され,監査委員は,その内容を請求人に通知するとともに,公表します。

※財務会計行為以外の県の行為への請求等,法律上の要件を満たさない請求がなされたときは,その請求は却下されます。この場合,監査は行われません。

4 監査結果等に不服があるときは

 住民監査請求に基づく監査結果や議会又は知事等の措置に不服などがある場合は,請求人は,裁判所に対して,法律に定められた期間内に住民訴訟を提起することができます。

5 詳しくは

 (1) 住民監査請求の詳細や手続等は,このページ下部の【ダウンロード】にあります「住民監査請求の手引き」(PDFファイル)に記載しているので,こちらをダウンロードしてご覧ください。

 なお,請求書の作成・提出の方法や留意すべき事項も,「手引き」に記載してあります。請求書の作成・提出に当たって,必ずこの「手引き」を参照し,「手引き」に示された請求書の作成・提出方法や留意事項を遵守してください。

 (2) 不明な点は,広島県監査委員事務局にお尋ねください。
住所 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県監査委員事務局 住民監査請求担当
電話番号 (082)228-9917(直通)

第2 監査の結果(最近のもの)

 令和4年度第2号事案の結果【令和4年9月27日広島県報号外第36号で公表】 (PDFファイル)(206KB)

 令和4年度第1号事案の結果【令和4年8月22日広島県報第66号で公表】 (PDFファイル)(339KB)

 令和元年度第1号事案の結果【令和元年11月11日広島県報第88号で公表】 (PDFファイル)(263KB)

 平成30年度第3号事案の結果【平成30年12月25日広島県報第101号で公表】 (PDFファイル)(177KB)

 平成28年度第1号事案の結果【平成28年8月22日広島県報第66号で公表】 (PDFファイル)(204KB)

  平成25年度第4号事案の結果【平成26年3月26日広島県報号外第23号で公表】 (PDFファイル)(3.73MB)

 平成25年度第1号事案の結果【平成25年6月6日広島県報定期第44号で公表】

 平成23年度第4号事案及び第5号事案の結果【平成24年5月10日広島県報号外第32号で公表】

 平成23年度第3号事案の結果【平成24年2月17日広島県報号外第11号で公表】

 平成21年度第2号事案の結果【平成22年4月30日広島県報号外第44号で公表】

 平成21年度第1号事案の結果【平成21年9月25日広島県報号外第77号で公表】

第3 勧告に基づき講じた措置(最近のもの)

平成25年度第4号事案について監査委員は勧告を行い,措置状況について,次のとおり報告がありました。

平成25年度第4号事案に対する措置状況について (PDFファイル)(21KB) 

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