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定例監査、財政的援助団体・指定金融機関等の監査の概要

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月15日

1  定例監査

 監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
 「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理などの事務を指し、また、「経営に係る事業」とは、病院事業、工業用水道事業などのように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が目的に沿って最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から監査を行います。
 監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上,期日を定めて財務監査を行います。この監査を「定例監査」と呼んでおり、監査委員が行う監査の最も基本となるものです。
 監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事に報告するとともに公表しています(地方自治法第199条第9項)。

2  財政的援助団体等の監査

 監査委員は、必要があると認めるとき、または知事の要求があるときは、県が財政的援助等を与えているものの出納そのほかの事務について監査することができます。
 財政的援助等とは、補助金や貸付金、損失補償、利子補給そのほかの財政的援助、あるいは4分の1以上の出資などをいい、監査委員は監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事に報告するとともに公表しています(地方自治法第199条第7項)。 

3  指定金融機関、出納取扱金融機関の監査

 監査委員は、必要があると認めるとき、または知事(管理者)の要求があるときは、指定された金融機関が取り扱う県(地方公営企業)の公金の収納または支払の事務について監査することができます。
 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会や知事(及び管理者)に報告するとともに公表しています(地方自治法第235条の2第2項及び第3項、地方公営企業法第27条の2第1項及び第2項)。 

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