新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,受給者証の取扱いを次のとおりとします。
令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に受給者証の有効期間が満了する方は,今回に限り,更新申請を行わなくても新しい受給者証を交付します。
新しい受給者証の交付を希望しない場合は返還届(様式第15号)を提出してください。
また,新しい受給者証は,前回と同じ内容で交付します。住所,所得区分などに変更がある場合は変更届(様式第13号) を,医療機関や薬局に変更・追加がある場合は医療機関等変更・追加申請書(様式第12号)を提出してください。
※令和3年3月末日に有効期間が満了する方からは通常のとおり更新申請をしてください。
届出の提出は郵送でできます。
提出先はこちらをご覧ください (PDFファイル)(854KB)。
次の条件をいずれも満たす方は,治療開始を最大で1年間遅らせることができます。
治療開始を遅らせたい場合,主治医に相談のうえ,県に変更届(様式第13号)を提出してください。
この手続きは,既に有効期間が満了している場合も行えます。
ただし,助成期間は変わらないのでご注意ください。
届出の提出は郵送でできます。
提出先はこちらをご覧ください (PDFファイル)(854KB)。
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