平成20年1月16日付けで,「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤による C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」が公布,施行されました。このホームページから給付金の支給に関する手続き等について参照できますので,ご利用ください。
なお,給付金の請求手続きの期限が,平成35年1月16日までに延長されました。
平成35年1月16日までに訴訟の提起等をしていた場合には,平成35年1月17日以降であっても,請求期限は和解等が成立した日から1月以内となっています。
■出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ~C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ~(厚生労働省ホームページ)
■給付金のしくみに関するリーフレット(厚生労働省ホームページ)
■給付金のしくみに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)
■「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)
■給付金の請求手続きに関する相談窓口(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
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