1 介護サービス情報の公表制度とは
2 介護サービス情報の公表制度の仕組み
(1)事業所情報の公表までの流れ
(2)イメージ図
3 令和4年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画
4 介護サービス情報の公表システム
5 問い合わせ先
6 関連情報
7 介護サービス情報の公表制度対象外届の様式 (広島市以外に所在する,特定(介護予防)福祉用具販売事業所のみ)
介護保険法に基づき,平成18年4月からスタートした制度で,利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を,介護サービス事業者が自ら県に報告し,県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。
※平成30年度から,制度改正により,広島市に所在地のある事業所は広島市のホームページにて掲載されます。
■詳しくは,こちら (PDFファイル)から(「令和3年度 介護サービス情報の公表制度について」)
(1)各事業所は,県が定める計画に基づき,毎年1回,直近の事業所情報を,インターネット上の「報告システム」を使って,県が指定した「指定情報公表センター」に報告する。
(2)「指定情報公表センター」は事業所から報告された内容を審査する。
※県が必要と認めた事業所については,報告された内容について,県が指定した「指定調査機関」による書面調査を実施する。
(3)「指定情報公表センター」はインターネットに事業所情報を公表する。
令和4年度における広島県の報告・調査・情報公表計画は以下のとおりです。
○令和4年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画(令和4年7月29日現在) (Excelファイル)(300KB)
対象事業者から報告された情報は,次のホームページから閲覧できます。
○報告事務及び調査事務に関すること
(指定情報公表センター及び指定調査機関)
○計画及び介護サービス情報の公表制度全般に関すること
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