このページの本文へ
ページの先頭です。

居宅介護支援費初回加算(1)の算定要件について

印刷用ページを表示する掲載日2012年12月1日
 居宅介護支援費の初回加算(1)について,正誤による解釈通知の訂正の通知により,新たに(要介護)認定を受けた場合に限らず算定可能である取扱いとなりました。

内容

 初回加算(1)の算定要件は解釈通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)により,次の3つであった。

  1. 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合
  2. 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
  3. 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

 このうち1.について,平成18年6月6日付け訂正通知により,次のとおり訂正されました。
 (訂正前)
 「新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合」
 (訂正後)
 「新規に居宅サービス計画を作成する場合」

おすすめコンテンツ

この記事をシェアする