初回加算()の算定要件は解釈通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年老企第36号)により,次の3つであった。
このうち1.について,平成18年6月6日付け訂正通知により,次のとおり訂正されました。
(訂正前)
「新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合」
(訂正後)
「新規に居宅サービス計画を作成する場合」