介護輸送に係る法的取扱いについて,厚生労働省から通知がありました。平成18年10月1日以降,道路運送法上の許可を受けずに通院等乗降介助を行っている訪問介護事業所おいては,介護報酬の対象となりません。今後,通院等乗降介助を行う場合は,必ず道路運送法の許可を受けるようにしてください。
また,通院等乗降介助を新たに行う訪問介護事業所については,事前に道路運送法上の許可を受けた上で,介護保険法上の届出をする必要があります。
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