歯石・バイオフィルムの除去やホワイトニング等を行うことをうたったいわゆる「歯みがきサロン」において,歯科医師若しくは歯科衛生士でない者が,歯牙及び口腔の疾患の予防措置として「歯石等の除去」,「フッ素等薬物の塗布」などの業務を行っているとの情報が全国的に寄せられています。
これらの業務は,歯科医師又は歯科衛生士の免許を有しないものが行うことはできません。
また,歯科衛生士がこれらの業務を行う場合には,歯科医師の直接の指導の下に行わなければなりません。
もし,無免許で,又は歯科衛生士が歯科医師の直接の指導を受けずにこれらの行為を行った場合は禁止処罰の対象となります。
根拠規定・・・歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項,第13条
【県民の皆様へ】
これらの処置を受けようとする方におきましては,こうした制度を御理解いただき,有資格者による処置を受けていただくようお願いします。
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