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福祉用具・住宅改修

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月1日

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福祉用具貸与とは

 心身の機能が低下し,日常生活を営むのに支障のある要支援者または要介護者の,日常生活上の便宜を図り機能訓練に役立つ福祉用具について,選定の援助・取り付け・調整などを行い,これらの貸与を行うサービスです。

(詳しくは,お住まいの市区町の窓口や地域包括支援センター,担当のケアマネジャーにお問い合わせください。)

福祉用具の種類
用具 種類 対象の要介護度など ※ 
車いす 普通型車いす(自走用),普通型電動車いす,手押し型車いす(介助型) 要介護2以上
車いす付属品 クッション,電動補助装置などの一定の車いす付属品
(車いすと一体的に使用されるものに限る)
要介護2以上
特殊寝台 ・背部や脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの
・床板の高さを無段階に調整する機能があるもの
要介護2以上
特殊寝台付属品 マットレス,サイドレールなどの一定の特殊寝台付属品
(特殊寝台と一体的に使用されるものに限る)
要介護2以上
床ずれ防止用具

・送風装置または空気圧調整装置からなるエアーマット

・水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマットなど

要介護2以上
体位変換器 空気パッドなどを身体の下に挿入することにより,要介護者などの体位を容易に変換できるもの(体位保持のみを目的とするものを除く) 要介護2以上
手すり 取り付けに際し工事を伴わないもの 制限なし
スロープ 段差解消のためであって,取り付けに際し工事を伴わないもの 制限なし
歩行器 車輪を有するものについては,体の前及び左右を囲む把手などがあるもの,四脚を有するものは,上肢で保持して移動させることが可能なもの 制限なし
歩行補助つえ 松葉杖,多点杖など 制限なし
認知症老人徘徊感知機器 要介護者が屋外へ出ようとした時など,センサーにより感知し,家族や隣人などへ通報するもの 要介護2以上

移動用リフト

(つり具の部分を除く)

床走行式,固定式または据置式で,身体をつり上げまたは体重を支える構造のもの。
寝たきりの場合,ベッドと車いすとの間などの移動を補助するもので,取り付けに際し住宅改修を伴わないもの
要介護2以上
自動排泄処理装置
(交換可能部品を除く)
尿または便が自動的に吸引されるものであり,かつ,尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって,居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に使用できるもの

尿のみを自動的に吸引する機能の自動排泄処理装置:制限なし

便を自動的に吸引する機能を有する自動排泄処理装置:要介護4以上

※ただし,要介護認定データなどに照らして客観的な必要性が認められる場合には,例外として利用できます。
 そのほか,医師の所見により,国が定めた状態に該当すると判断され,かつ,適切なケアマネジメントにより貸与が特に必要と判断されていることを市町が確認した場合も,例外として利用できます。

○ 利用者の自己負担は,要支援や要介護度に応じた月単位の区分支給限度額の範囲のなかで,サービス費用の1割(所得が一定以上ある方は2割又は3割)です。

福祉用具販売とは

 在宅の要支援または要介護者が入浴・排せつ等に用いる特定福祉用具について,選定の援助・取り付け・調整などを行い,これらの販売を行うサービスです。

(詳しくは,お住まいの市区町の窓口や地域包括支援センター,担当のケアマネジャーにお問い合わせください。)

特定福祉用具
用具 種類
腰掛便座 ポータブルトイレ,和式便器の上に置く便座,洋式便器の上に置いて高さを補うもの,立ち上がる動作を助ける便座
自動排泄処理装置の交換可能部品 レシーバー,チューブ,タンク等のうち,尿や便の経路となるものであって,介護者等が容易に交換できるもの
排泄予測支援機器 常時装着した上で,膀胱内の状態を感知し,尿量を推定し排尿機会を介護者等に自動で通知するもの
入浴補助用具 入浴用いす,浴槽内いす,入浴台,浴室内・浴槽内すのこ,浴槽用てすり,入浴用介助ベルト
簡易浴槽 空気式,折りたたみ式などで,排水工事が不要なもの
移動用リフトのつり具の部分※ 身体に適合するもので,リフトに連結可能なもの

※要介護1の方については,例外的に,移動用リフト(つり具の部分を除く)の貸与サービスを利用している方は購入できます。

○福祉用具購入費の支給限度基準額は1年間(各年4月1日から12か月)で10万円です。

○支給額は,実際に福祉用具の購入に要した費用の9割相当額(所得が一定以上ある方は8割又は7割相当額)を上限として支給します。

○原則として,支給は,同一年度で同一種目につき1回に限られています。

住宅改修費の支給

 在宅の要支援者または要介護者が手すりの取付けなどの住宅改修を行ったときは,居宅介護住宅改修費を償還払いで支給します。

(詳しくは,お住まいの市区町の窓口や地域包括支援センター,担当のケアマネジャーにお問い合わせください。)

対象となる住宅改修
手すりの取付け 廊下,便所,浴室,玄関,玄関から道路までの通路などへ,転倒防止や移動補助のための手すりの取り付け。
段差の解消 居室,廊下,便所,浴室,玄関などの各客間の段差及び玄関から道路までの通路などの段差を解消するために,敷居を低くし,あるいはスロープを設置するなどの改修。
床または通路面の材料の変更 居室を畳敷きから板張りやビニール系床材などに変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
扉の取替え

扉全体の取替え(開き戸を引き戸や折戸,アコーディオンカーテンへの変更など)及び扉の撤去,ドアノブの変更や戸車の設置も含む。

引き戸の新設(扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合)

便器の取替え 和式便器から洋式便器へ取り替える場合。
その他
(住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
(例)手すりの取付けのための壁の下地補強

○住宅改修費の支給限度基準額は,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費と統一的に管理され,同一住居で20万円です。

○支給額は,住宅改修費用の9割相当額(所得が一定以上ある方は8割又は7割相当額)を上限として支給します。

「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について

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