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11月25日~12月1日は「犯罪被害者週間」です

印刷用ページを表示する掲載日2010年11月16日

1 犯罪被害者週間とは

 
 「犯罪被害者週間」は,期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて,犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉,その生活の平穏への配慮の重要性などについて,国民の理解を深めることを目的としています。
※ 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において,毎年,「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が,「犯罪被害者週間」と定められました。
【平成22年度「犯罪被害者等に関する標語」最優秀作品(内閣府募集)】
   被害者の 悲痛な気持ちに 時効なし     

詳細はこちら

【平成22年度における関連行事(県内)】

日時場所内容主催備考
11月25日(木曜日)
 午前7時40分
 ~8時30分
広島駅南口
(広島市南区松原町)
街頭キャンペーン
リーフレット配布等
公益社団法人広島被害者支援センター
12月2日(木曜日)
 午後6時30分
 ~8時
県民文化センター
鯉城会館5階
(広島市中区大手町)
講演会
「元紀を想う・・・母の悲しみ」
公益社団法人広島被害者支援センター詳細はこちら
12月5日(日曜日)
 午前10時30分
 ~12時
基町クレド11階
(広島市中区基町)
セミナー
「もしもあなたや身の回りの方が犯罪被害に遭ったら」
広島県ほか詳細はこちら

2 犯罪被害者等の置かれた状況


  犯罪被害者等は,犯罪自体による直接の被害(傷を負わされる,財産を奪われる,(家族の)生命を奪われるなど)のほか,その後も多くの場合,次のような様々な問題に直面します。

  •  事件に遭ったことによる精神的ショック,身体的不調
  •  医療費の負担増や失職・転職を余儀なくされることによる経済的困窮
  •  周囲の人の心ない言動やマスコミの取材・報道によるストレス
  •  捜査や裁判の手続における時間的・精神的負担


(注)犯罪被害者等とは,犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)により害を被った人及びその家族又は遺族をいいます(犯罪被害者等基本法)。

3 犯罪被害者等の支援


  近年,犯罪被害者等の置かれた状況や支援の必要性が広く社会に認識されるようになり,法制度をはじめ,様々な支援体制が整備されつつあります。
  しかし,公的な支援だけでは決して十分ではありません。
  被害者の回復には,周囲の人たちが被害者の状況を理解し,心情に共感し,支えることがとても大切です。

【主な犯罪被害者支援機関ホームページへのリンク】

(県 内)
広島県警察本部(警察安全相談課被害者支援室)
第六管区海上保安本部
公益社団法人 広島被害者支援センター
(その他)
内閣府(犯罪被害者等施策推進室)
NPO法人全国被害者支援ネットワーク
法テラス(日本司法支援センター)

4 広島県犯罪被害者等支援総合窓口について

  県では,犯罪被害者等支援に関する総合的な対応窓口を,平成22年4月から開設し,支援に関するご案内や,必要に応じて,関係機関・団体の紹介を行っています。
  詳細はこちら

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