広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱について
県では,新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について,地域の実情に応じて,柔軟かつ機動的に実施するため,令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(令和4年9月22日付け医政発0922第38号・健発0922第14号・薬生発0922第1号厚生労働省医政局長・健康局長・医薬・生活衛生局長連名通知の別紙)に基づき,市町や民間団体等で知事が適切と認める者が実施する事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,令和2年5月22日に制定した広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱を一部改正し,令和4年9月30日,広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱を施行しました。
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱
【参考】
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するお問合せ先
広島県健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策担当
電話 (082)513-2846(ダイヤルイン)
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