広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱について
県では,新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供体制の整備等について,地域の実情に応じて,柔軟かつ機動的に実施するため,新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(令和2年6月16日付け医政発0616第1号・健発0616第5号・薬生発0616第2号厚生労働省医政局長・健康局長・医薬・生活衛生局長連名通知の別紙)に基づき,市町や民間団体等で知事が適切と認める者が実施する事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,令和2年5月22日に制定した広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱を一部改正し,7月21日,広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱を施行しました。
なお,新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金や医療機関等の感染拡大防止策への支援金等については,この要綱とは別に要綱等を制定し,実施する予定としています。
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(医療分)交付要綱
【参考】
広島県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するお問合せ先
広島県健康福祉局健康福祉総務課
電話 (082)513-2846(ダイヤルイン)
(新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金,医療機関等の感染拡大防止策への支援金を除く)
新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金,医療機関等の感染拡大防止策への支援金についてのお問合せはこちら
広島県新型コロナウイルス感染症慰労金等給付チーム
電話 (082)513-2839(ダイヤルイン)
≪担当事業≫
【医療分野】
・医療従事者,職員に対する慰労金
・医療機関・薬局等における感染拡大防止等に対する支援
【介護分野】
・介護職員等に対する慰労金及び介護サービス事業所・施設等に対する支援
【障害福祉分野】
・障害福祉サービス事業所等に勤務する職員に対する慰労金及び施設・事業所等に対する支援について
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