合併の日に,広島県知事の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を有している者は,広島県知事の許可を政令市の「みなし許可」として扱うことで,業を行うことができます。
ただし,業を行うことができるのは,合併の日に有していた広島県知事許可の許可期限までとなっています。
その後も継続して合併区域で業を行うためには,新たに当該政令市の許可が必要となり,広島県の更新許可を取得するだけでは,当該区域で業を継続することはできませんので,当該政令市において新規許可申請手続を行ってください。
新規許可申請を行う場合については,許可を取得するまで業を行うことはできませんので,申請から許可までに必要な期間を考慮のうえ,新規許可申請手続を行ってください。
なお,「みなし許可」に基づき業を行うことのできる区域や,新規許可申請手続については,当該政令市に直接お問い合わせください。