水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため,大気汚染防止法(昭和43年法律97号)が改正され,平成30年4月1日から施行されます。これにより,水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀等の大気排出規制が必要となります。
会場 | 開催日時 | 場所 | 定員 |
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福山会場 | 9月29日(金) 14:00~16:00 | 県福山庁舎 第3庁舎 381・382会議室 | 80名 |
広島会場 | 10月6日(金) 14:00~16:00 | 広島県庁舎 自治会館会議棟 101会議室 | 75名 |
東広島会場 | 10月13日(金) 14:00~16:00 | 県東広島庁舎 会議棟会議室 | 100名 |
・ 大気汚染防止法改正の背景と概要~追加内容,対象施設など~
・ 水銀排出施設の届出書の記載方法と提出先
・ 水銀廃棄物の適正処理に係る廃棄物処理法の改正
申込は別紙2の申込書に記入のうえ,申込締切日までに郵便,FAX又はメールにてお申込下さい。(電話での申し込みは,受け付けておりません。定員に達した場合は締め切りますので,御了承ください。)
(別紙1)改正大気汚染防止法概要(PDF)
(別紙3)水銀廃棄物の適正処理について (PDF)
法改正の詳細は環境省HPをご覧ください。
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